Q:年金受給しつつバイトをする場合、いくらまでなら年金カットされないのですか?
「65歳未満で、年金をもらいながらパートやアルバイトをするとしたらいくらまで働いてもいいのですか?」(相談者)A:65歳未満の場合は、厚生年金加入で、年金月額と賃金月額の合計が28万円を超えると減額されます
65歳未満の方が厚生年金に加入し、パート・アルバイトをする場合、年金月額(厚生年金÷12)と賃金月額の合計が28万円(2022年・令和4年4月以降は47万円)を超えると、年金が減額されます。ただしパートやアルバイトであっても、厚生年金に加入しないで働けば、いくら働いても年金はカットされません。厚生年金適用事業所にパート・アルバイトとして、常時雇用されている従業員の所定労働時間の
3/4以上働けば、社会保険に入ることになります。
従業員数(厚生年金加入者数)500人以下の事業所の場合は、週の労働時間がフルタイムの4分の3以上、賃金月額8万8000円以上などの要件を満たすと厚生年金に加入することになります。
パート・アルバイトが社会保険に加入できるよう、厚生年金・健康保険の適用範囲を順次拡大していくことが、法律で決まっています。週20時間以上働くことが多く、賃金月額8万8000円以上のパート、アルバイトの方は、勤務先の従業員数(厚生年金加入者)によって、将来的には、厚生年金に加入し、賃金と年金の合計で年金が調整される可能性がありますので、知っておきましょう。
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