年金・老後のお金クリニック/雇用保険(失業給付、高年齢再就職給付金、高年齢雇用継続給付など)についてのQA

65歳で失業保険はもらえなくなりますよね。70歳まで働いた方が有利?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、70歳まで働いた方が有利なのかどうかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、70歳まで働いた方が有利なのかどうかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:嘱託として定年の70歳まで働いた方が有利ですか?

「65歳を超えると失業保険がもらえなくなりますが、いったん会社を辞めたりしないで、定年の70歳まで働いた方が有利ですよね?」(62歳の嘱託勤務の者)
 

A:65歳より前に退職して基本手当をもらうより、70歳まで働いた方が有利と思われます

65歳前にいったん退職して雇用保険から基本手当(失業給付)を最長の期間受給するよりは、そのまま働き続けた給与の方が多いのではないでしょうか。基本手当は限られた期間しかもらえませんが、定年の70歳まで会社で働く方が収入が安定しますし、老齢厚生年金が増えるので有利になるといえるでしょう。

ちなみに、65歳過ぎていったん会社を退職してしまった場合ですが、雇用保険の基本手当(賃金日額の50%~80%分を90日から330日分)は受給できませんが、「高年齢求職者給付金」として、賃金日額の50%~80%分を30日分もしくは50日分を一時金として雇用保険から受けることができます。高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が受給できるので70歳で退職しても、労働の意思や能力があればもらえます。退職前1年間に雇用保険に6カ月以上加入していることが条件です。
 
65歳以降に、厚生年金に加入して働く場合、給与額によっては老齢厚生年金の受給額が調整されるケースがあるので注意が必要です。調整されるケースとは、賞与も含む年収の12分の1(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の報酬比例部分の12分の1(年金月額)を合計し、50万円を超えた場合です。ただし、老齢基礎年金(国民年金分)は全額支給されます。
 
65歳以後働く場合は、老齢厚生年金額が減額されない程度の年収で、社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)に加入して働くと、有利になると思いますよ。

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