Q:嘱託として定年の70歳まで働いた方が有利ですか?
「65歳を超えると失業保険がもらえなくなりますが、いったん会社を辞めたりしないで、定年の70歳まで働いた方が有利ですよね?」(62歳の嘱託勤務の者)A:65歳より前に退職して基本手当をもらうより、70歳まで働いた方が有利と思われます
65歳前にいったん退職して雇用保険から基本手当(失業給付)を最長の期間受給するよりは、そのまま働き続けた給与の方が多いのではないでしょうか。基本手当は限られた期間しかもらえませんが、定年の70歳まで会社で働く方が収入が安定しますし、老齢厚生年金が増えるので有利になるといえるでしょう。ちなみに、65歳過ぎていったん会社を退職してしまった場合ですが、雇用保険の基本手当(賃金日額の50%~80%分を90日から330日分)は受給できませんが、「高年齢求職者給付金」として、賃金日額の50%~80%分を30日分もしくは50日分を一時金として雇用保険から受けることができます。高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が受給できるので70歳で退職しても、労働の意思や能力があればもらえます。退職前1年間に雇用保険に6カ月以上加入していることが条件です。
65歳以降に、厚生年金に加入して働く場合、給与額によっては老齢厚生年金の受給額が調整されるケースがあるので注意が必要です。調整されるケースとは、賞与も含む年収の12分の1(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の報酬比例部分の12分の1(年金月額)を合計し、50万円を超えた場合です。ただし、老齢基礎年金(国民年金分)は全額支給されます。
65歳以後働く場合は、老齢厚生年金額が減額されない程度の年収で、社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)に加入して働くと、有利になると思いますよ。
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