Q:起業したら年金はどうなりますか?
「将来的に、会社員を辞めて、起業したいと思います。最初は個人事業主で、そのうち法人にしたいと思います。年金はどうなりますか?」(東京都・男性・30代)A:個人事業主になった場合、国民年金の第1号被保険者になります
現在は会社員なので、厚生年金の被保険者であり国民年金の第2号被保険者ということになります。今後、個人事業主になった場合には、国民年金の第1号被保険者となり、厚生年金の被保険者ではなくなります。その後、法人を設立し、法人経営者として役員報酬などを受け取ることになると、再び、厚生年金の被保険者になり、国民年金の第2号被保険者となります。会社員として、企業型確定拠出年金に加入している場合には、個人事業主になってからも個人型(iDeCo)に移管することが可能です。法人経営者になると、iDeCoも会社員時代と同様に企業型に戻すことが選択可能です。
社会保険の扶養となっている妻がいる場合、被扶養配偶者の年金も変わりますので注意してください。会社員時代は国民年金の第3号被保険者なのですが、個人事業主になった場合は第1号被保険者となります。その後、法人になった場合は、再び第3号被保険者となります。
今後、個人事業主・法人になった場合、健康保険料や税金など、会社員時代とは、かかるお金が異なってきます。専門家に相談するなどして、独立すると何にいくらお金がかかるのかを把握されておくことをオススメします。
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