Q:定期代が4月に半年分支給されます。年金保険料は上がりますか?
「私の会社は4月と10月に半年分の定期代が支給されます。定期代をもらうと、毎月天引きされる年金保険料が上がると聞いたのですが本当ですか?」(埼玉県・34歳・会社員)A:定期代を足して、標準報酬月額が上がれば、年金保険料も上がります
社員の年金保険料を決定するために、毎年会社では、4月、5月、6月の報酬月額(月給)の平均で、9月から翌年8月までの1年の標準報酬月額を固定する手続きを行っています。標準報酬月額を決定する元となるのが報酬月額(月給)ですが、会社が通勤定期を購入し、社員にその現物を支給する場合でも、1カ月当たりの額を報酬月額に算入します。従って、通勤定期代が4月に6カ月分支払われても、4月の報酬月額(月給)に含まれるのは1カ月分のみです。5、6月分の報酬月額(月給)にも定期代は1カ月分だけ含まれます。1カ月の定期代分、報酬月額(月給+定期代)は高くなりますが、年金保険料を計算する標準報酬月額には金額(報酬月額)に幅があります。
月給と通勤定期代の合計(報酬月額)が、標準報酬月額の範囲なら、年金保険料は変わらずですが、通勤定期代が入ることによって、標準報酬月額が上がれば、年金保険料も上がります(協会けんぽHP参考)。
例えば、月給24万5000円で通勤定期代1カ月8000円なら合計で報酬月額25万3000円です。この場合、月給24万5000円だけなら標準報酬月額24万円、通勤定期が入ると標準報酬月額26万円です。1カ月分の通勤定期代により、年金保険料は月額2万1960円から月額2万3790円に上がります。
一方、月給25万円で通勤定期代が1カ月8000円なら合計で報酬月額25万8000円です。報酬月額25万円でも25万8000円でも、標準報酬月額26万円の範囲なので、年金保険料は月額2万3790円と通勤定期代によって変更はありません。
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