年金・老後のお金クリニック/老齢基礎年金(国民年金)についてのQA

国民年金の未納が過去に1カ月だけあります。今から追納はできるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、過去に1カ月の未納がある人が追納できるかどうかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、過去に1カ月の未納がある人が追納できるかどうかについてです。
 

Q:15年前に1カ月の年金未納。今から払うことはできますか?

質問:「現在は会社員ですが、無職だった15年ほど前、1カ月分の国民年金を未払いのままにしてしまいました。1カ月分の国民年金を、今から追納することはできるんでしょうか?」(関西・40代)
過去に未納だった年金を追納することはできる?

過去に未納だった年金を追納することはできる?

 

A:追納はできない。60歳から任意加入を

国民年金の「追納」とは、年金保険料の支払いを猶予(支払いを待ってもらう)、免除(一部または全部支払わなくてもいい)、学生納付特例制度の手続きをした人が、後から支払うことができる制度です。追納すると、もらえる年金を増やすことがきますが、追納できる期間は追納が承認された月の前から10年以内です。追納は、猶予・免除等の手続きをした人が対象なので、手続きをしないで未納になってしまった人は、保険料の納付期限から2年以内なら年金保険料を支払うことができます。

ご相談者の場合は、追納できませんが、60歳以降に加入できる「任意加入制度」を利用することで、払えなかった分を納めることができます。

そもそも国民年金は、20歳以上60歳になるまで40年間(480カ月)加入します。40年間すべて年金保険料を納付すると満額の年金がもらえます。未納期間があると、もらえる年金が少なくなってしまいます。未納期間のある人が、480カ月に近づけて、もらえる年金を増やすための制度が「任意加入制度」です。任意加入できる人は、【1】 60歳以上65歳未満の人【2】厚生年金保険に加入していない人【3】老齢基礎年金の繰上げ支給をしていない人等です。

60歳以降に任意加入することで、払わなかった分の年金保険料を払い、将来もらえる年金を増やすことができるでしょう。


※年金プチ相談コーナーに取り上げて欲しい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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