深刻な所有者不明の土地問題
不動産の所有者が亡くなり、名義が亡くなった人のままとなっている所有者不明の土地。この所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼり、さらに増え続けています。再開発事業や災害復興などの妨げとなっている所有者不明の土地の増加は深刻な問題となっています。不動産の相続登記の義務化が決定
所有者不明土地問題の解決に向け、2021年4月21日の参議院本会議で相続登記の義務化が決まりました。これまでは相続登記は任意であったため、「登記費用がかかるから」「売らずに住み続けるから」などの理由で相続登記をしていない人は多くいます。こういった人も相続登記の義務化の対象になってしまいます。相続登記の義務化はいつから?
相続登記の義務化が開始されるのは、2024年4月1日からとなります。まだ先ではありますが、登記しようと思ったら相続登記に必要な書類等が揃っていない、紛失してしまったなどもあるでしょう。先代だけでなく先々代の名義のままだとより大変です。直前で慌てないよう、今のうちに相続登記をしておきましょう。いつまでに相続登記をしないといけないの?
相続登記の義務化がスタートしてからは次の通りとなります。- 相続による不動産の取得が決まった日から3年以内の登記が義務づけられます。
- スタート時点で相続登記が未了の不動産も対象となります。
- 相続登記を怠った場合は10万円以下の過料が科されます。
- 遺産分割がまとまらず相続登記をできない場合には、相続人であることを申告すれば相続登記をする義務は免れます(その後に遺産分割がまとまり不動産の取得が決まった場合は、その日から3年以内の登記が義務になります)。
- これまでの相続登記には相続人全員の戸籍を集めるなどの必要がありましたが、これを簡素化して、相続人のうち1人が申し出ることでも手続きができるようになります。
あわせて住所変更なども変更登記の申請が義務化されます。変更があった日から2年以内となり、こちらのスタートは未定ですが、2026年4月28日までにスタートしますので注意が必要です。
相続登記が未了のままだと、その相続人にまた相続が発生するなどして権利者がどんどん増えてしまい、最終的に数十人になってしまうこともあります。なかには連絡がつかない人、認知症になってしまったなどでスムーズにいかないことも少なくありません。今のうちに、できる時に、相続登記をしておきましょう。
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