「標準報酬月額」とは何か?
毎年4から6月は働きすぎに注意。そんな話を聞いたことがある方も多いかと思います。これは、毎年4~6月の給料をもとに「標準報酬月額」が算定されるためです。標準報酬月額とは、厚生年金や健康保険の保険料を計算する際に利用される金額です。平たく言えば毎月の給料から計算されたもの。具体的に言えば、毎年4月から6月までの給与の平均額をもとに算出された金額です。この標準報酬月額に保険料率をかけることで、毎月支払う保険料を算出することができます。
「標準報酬月額」はいくらまであるの?
当然ながら、標準報酬月額が高くなればなるほど、厚生年金や健康保険の保険料は高くなります。標準報酬月額には原則として残業代や休日手当、皆勤手当、通勤手当、住宅手当なども含めて決定されることになります。またボーナスも、年4回以上支給される場合には標準報酬月額の計算上含めることになります。そのため、毎年4月から6月に残業が多いとその結果標準報酬月額が上がり保険料が高くなる可能性があります。決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年8月までの1年間使用されます。
なお、標準報酬月額は賃金の平均額というわけではありません。例えば毎年4月から6月の給与の平均額が23万5,000円の方は24万円というように等級に応じて算定されます(健康保険は都道府県ごとに異なる)。
2021年5月現在、健康保険については1等級5万8000円から50等級139万円まであります。また、厚生年金については1等級8万8000円から32等級65万円となっています。仮に月給が100万円の場合には32等級65万円が標準報酬月額となり、この金額に保険料率をかけて保険料が計算される仕組みになっています。
4~6月の残業はしないほうがいい?
毎年4~6月の残業代が多い方は、その年の9月から翌年8月までの保険料が上がり負担が増えることになります。健康保険料に関しては保険料が上がるのみで医療保障が手厚くなるわけではありません。一方、厚生年金に関しては保険料が上がることにより厚生年金額も増加します。もちろん、将来の年金受給額に関連する話になるため、実際はどうなるかはわからないものの、一概に残業代により標準報酬月額が増加するとデメリットばかりとも言い切れない部分があります。
結局残業代が増加すれば手元に残るお金は増えるわけですから、保険料の部分のみだけで残業を抑制するのはいかがかな?と考えます。さまざまなことを網羅的に検証する必要がありますね。
4~6月以外にも「標準報酬月額」が変更される場合がある
なお、この標準報酬月額は毎年4~6月の給与に基づく金額以外でも変更されることがあります。まず、就職時には就業規則や労働契約の内容に基づき標準報酬月額が定められます。また、労働者の基本給が年の途中で大きく変わるといったことがあった場合に随時改定が行われることがあります。
随時改定とは、(1)基本給などの固定給賃金に変動があり、(2)直近3カ月間の賃金等の総額で計算した標準報酬月額が従前と比べて2等級以上差がある場合、に行われる改定です。これに該当すると、年の途中でも標準報酬月額が変更されることがあります。
以上、標準報酬月額について解説しました。残業代が影響する点はぜひ知っておいていただきたいものの、だからといって残業を抑制するよりはありのままに働くのでよいと思います。ただし、毎年4月から6月あたりのみ残業が多い方は注意してくださいね。
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