消費税込みの金額が当たり前に
2021年4月1日から、お店で物を買う際の金額が消費税込みの金額で表示をしなければならないことになりました。消費税込みの金額を「総額表示」といい、これまで1000円+消費税と記載があった場合には、今後は1100円と表示することが義務となります。なぜ、総額表示をしなければならなくなったのでしょうか? 100円ショップなど、店名に金額が入っているお店の場合はどうなるのか? テイクアウトと店内飲食の場合の対応は?など、総額表示の義務化にまつわる疑問を解説します。
総額表示の義務化で何がどう変わる?
これまでは特例が適用されていた
消費税を含んだ総額表示の義務化は、実は2004年4月から行われています。じゃあなぜ今さら? と思われることでしょう。これは、2021年3月までは条件付きではあるものの必ずしも総額表示をしなくてもよいという特例が適用されていたからです。この特例により、これまでは税抜きなのか税込みなのか、つまり消費者が商品を購入の際に価格に消費税が含まれているかどうかが判別できる状態であればよかったのです。
なぜ特例ができたのでしょうか? 実はこの特例は消費税を納付する事業者への配慮でした。消費税の引き上げと同時に総額表示を義務化した場合、消費税引き上げに伴う価格表示の変更は値札の貼り替えや会計処理など様々なところに影響が出ます。
当然事業者にはコスト増となって跳ね返ってきます。そのため、負担を軽減しつつ、スムーズに総額表示へ移行できるようにするための猶予期間がこれまで設けられていたのです。
これまで消費税が幾度か引上げられてきたことを考慮すると、こうした措置は確かに事業者への負担軽減となったことと思います。
今後の表示はどうなるの?
それでは、今後の価格表示はどのような形になるのでしょうか? 先ほど1000円+消費税の場合、1100円で表示されると説明しました。これ以外にも、1100円(税込)、1100円(うち税100円)、1100円(税抜価格1000円)などの表示であれば総額表示に該当します。つまり、税込価格が明瞭に表示されていれば消費税額や税抜価格を併せて表示することは可能です。
一方、1000円(税抜)といった税抜表示のみは総額表示に該当しませんので事業者の皆様は値札の貼り付けに注意が必要です。
100円ショップなどの看板は総額表示する必要はあるの?
100円ショップなどの看板は、お店の名称(屋号)であり、販売される商品そのものではないことから総額表示義務にはあたりません。ということで、110円ショップとする必要はありません。なお、当然といえば当然ですが、100円ショップにおいて販売されている商品の価格表示は、消費税額を含んだ総額表示にする必要があります。
100円ショップは110円ショップにしなくてよい
テイクアウトと店内飲食の場合の対応は?
飲食店の場合、テイクアウトでは消費税は8%ですが、店内での飲食の場合には消費税は10%となります。この場合の価格の表示方法は、テイクアウトと店内飲食の両方の税込価格を表示するか、どちらか片方のみの税込価格を表示します。両方の税込価格を表示する場合には、例えば「ハンバーガー店内飲食330円(テイクアウト324円)」といった表示になります。この場合には店内では330円、テイクアウトでは324円であるとわかります。
どちらか片方のみの税込表示の場合には、例えば「ハンバーガー 330円(※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります)」といった表示になります。いずれにせよ、消費税を含んだ価格が表示されます。
希望小売価格はどうなる?
総額表示は、一般的には消費者取引における値札などで価格を表示する場合に義務づけられるものです。一方で、事業者間取引における価格表示では総額表示義務の対象とはなっていません。そのため、事業者間取引は総額表示の対象外です。
また、希望小売価格も小売店が消費者に対して行う価格表示ではないことから、総額表示義務の対象外です。ただし、小売店が希望小売価格と同じ金額で消費者に販売する場合には総額表示義務の対象となります。