離婚のお金
協議離婚の場合、お互いに話し合いをして離婚届を提出するので届け出自体にかかる費用はゼロ円です。「離婚届を提出」して離婚は成立します。話し合いが進まない、できないといった場合は、家庭裁判所で調停を利用して離婚の話をすることができます。申立てに必要な費用は収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手代金です。なお、切手代金に関してはお近くの家庭裁判所へ問い合わせてみてください。
離婚届を出すだけならゼロ円です
離婚の原因によって発生するお金
離婚の原因やお互いの収入、家庭事情などの条件により次の費用が該当します。・財産分与
・慰謝料
・養育費
これらは、双方で金額や条件などを話し合い、支払いの約束をします。
【財産分与】
財産分与とは、結婚生活の中で夫婦が協力して築き上げてきた財産を離婚時に精算して、それぞれ個人財産へ分けることをいいます。
対象となる財産は、
・貯金などの現金
・株券などの有価証券
・土地や建物などの不動産
・保険(生命保険・学資保険など)
・不動産(土地・建物など)
・自動車(バイクなど)
・家具・家電・美術品
・有価証券(株券、社債など)
・ゴルフ会員権
・退職金
・年金
などがあります。
令和3年度の『司法統計』による、調停・審判により成立した財産分与の支払額と婚姻期間別の統計は表の通りです。
【慰謝料】
慰謝料とは、配偶者の浮気や暴力、生活費を渡さないなど、相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。
離婚前の場合は、家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料について話し合いをすることができます。また、離婚後も家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
【養育費】
養育費とは子どもの監護(かんご)や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味していて、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもがいる夫婦の場合、どちらか一方が親権者となって子どもを養育することになり、子どもを監護している親は他方の親から養育費を受け取ることができます。
養育費は、東京家庭裁判所のホームページに記載されている、「養育費算定表」を参考にすることができます。
《例》
父の年収……会社員・600万円
母の年収……パート・200万円
子の年齢・人数 ……5歳・1人
養育費の金額……4~6万円
いかがだったでしょうか。離婚する際、現在から将来に向かって決めること、やるべきことが多数あります。計画的に実行していきましょう。
《参考資料》
●司法統計
家事・令和3年度・27 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数 財産分与の支払額別婚姻期間別全家庭裁判所
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/597/012597.pdf
●法務省HP
離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html
●裁判所HP
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html