生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構により一定の契約者保護が図られています
台風や地震など自然災害による被害を受ける人が急増している中でイザというときに助けになるのが生命保険・損害保険です。多くの保険料を支払ったら保険会社の経営が破綻してしまうのではと考える人もいるのではないでしょうか。生命保険・損害保険のいずれも一定の割合で契約者を保護する仕組みがありますので確認しておきましょう。国内で事業を行う全ての保険会社は、「契約者保護機構」への加入が義務づけられています。一部、少額短期保険業者や共済組合などは、保険契約者保護機構制度の対象ではありません。この保護機構の財源は会員である保険会社からの負担金により賄われています。
補償の範囲は、保険の種類や契約時期、予定利率によって決められており、破綻時点の責任準備金(各保険会社が支払いのために備えてある資金)の90%までが対象で、残り10%が更生計画などにより決定されます。
更生計画には
1. 救済保険会社が受け皿になる
2. 保護機構が「承継保険会社」を設立する
3. 保護機構自ら引き継ぐ
過去の事例によると、外資系の保険会社が受け皿になるケースが多くみられます。削減幅は保険の種目により幅があります。具体的には、養老保険や終身保険・個人年金等や、予定利率が高い時期の契約、加入から満期までの期間が長い契約の削減幅が大きくなり、掛け捨ての定期保険等は、貯蓄性がなくリスク保障重視のため削減幅も少なくなります。
また破綻後も契約を維持するには、引き続き保険料を支払うことになります。破綻手続きが完了するまでは解約はできない、条件変更や解約をした際の変更後の解約返戻金がさらに削減される場合があるので注意をしてくだい。
火災保険や自動車保険の損害保険も補償割合は異なるものの、一定の保護が講じられています。例えば車の自賠責保険は加入が必須です。火災保険に地震保険を付帯しない場合は、付帯しない旨を本人が了承した署名が必要となります。これらは100%が補償の対象です。
車の任意保険や火災保険・賠償保険等は、破綻後3カ月間の保険金は全額支払われますが、3カ月を経過すると80%の支払いになります。損害が起きた際の保険金請求は、放置せずにすぐ対応することが必要です。損害保険金以外の解約返戻金や満期返戻金は、破綻時期にかかわらず80%の支払いとなります。
保険会社が破綻すると、一定の割合で補償が削減されます。本来の契約内容をそのまま維持される確率はかなり低いですが、無くなることはありません。保険会社が破綻した場合の対応について、概要だけでも理解しておきましょう。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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