生命保険

コロナで収入がなくなった人は「保険の契約者貸付」を利用するのも一考【動画でわかりやすく解説】

飲食店等の時間短縮営業、在宅勤務による収入減、それ以上に解雇、仕事量の減少等様々な理由で収入が減少している方が多数でています。日々の生活が困窮してしまうと、キャッシング・銀行ローン等の借入を検討する人もいるでしょう。その前に一度検討してほしいのが、既に自分が加入している生命保険の契約者貸付です。

執筆者:All About 編集部

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自分が払った保険料の解約返戻金の中から、一定割合の金額を借りることができる

新型コロナウイルスの感染が全国、世界中に拡大されている状況が続き4月の緊急事態宣言発令によって外出自粛要請となり感染者数が一時減少に転じましたが、自粛解禁、Go To トラベルキャンペーンも始まり感染拡大の懸念についても報道されています。

【動画でわかりやすく解説します】



その中で飲食店等の時間短縮営業、在宅勤務による収入減、それ以上に解雇、仕事量の減少等様々な理由で収入が減少している方が多数でています。日々の生活が困窮してしまうと、キャッシング・銀行ローン等の借入を検討する人もいることでしょう。その前に一度検討してほしいのが、既に加入している保険の「生命保険の契約者貸付」です。

生命保険の契約者貸付というのは、自分が払った保険料の解約返戻金の中から、一定割合の金額を借りることができる制度です。審査が不要で、銀行ローン等と比較すると金利はかなり低く設定されています(目安3%位)。急にお金が必要になった場合には有効な手段です。

新型コロナ感染が拡大している現在、多くの保険会社は、新型コロナ感染による優遇措置として貸付金利0%を期間限定で講じています。この優遇措置は、9月末までとしている保険会社が多く、10月以降に借入残高がある場合は、10月以降の保険会社所定の金利で貸付利息が発生します。

今後延長されるかは未定ですが、いずれにしろ優遇措置には期限があるため、無理のない程度になるべく早いうちに返済することが望ましいです。ただし全ての生命保険が契約者貸付を利用できる訳でなく、第一分野といわれる保険が該当します。多くの人が加入している医療保険は、第三分野となるため契約者貸付の対象にはなりません。

第一分野といわれる保険で対象になる主なものは、終身保険、養老保険、学資保険、個人年金等、保険期間が長期にわたる逓増(ていぞう)定期保険等があげられます。もう一つ注意点として、加入して間もない場合は、解約返戻金が発生していないため契約者貸付を受けることができません。

貸付を受けることができる金額は、保険の種類によって幅がありますが、およそ解約返戻金の70~90%位の範囲としているものが多く、返済期限はありません。万が一返済せずに死亡した場合には、死亡保険金から貸付残高を差し引いた差額を受け取ることになります。返済の期限はないものの、貸付金利は複利、つまり借入元金に金利が上乗せされ、上乗せされた残高に新たに金利が上乗せとなるため、できるだけ返済が早いに越したことはありません。

契約者貸付は基本的に信用情報機関に登録されることはありません。誰にも知られたくない、バレないようにしたいと思われる方もいるかもしれません。一部、インターネットや専用窓口で手続きできる場合もあるようですが、多くの場合は、手続きの書類が保険会社から届くため、手続きをする場合には、身近な方、ご家族様方等と話し合った上で手続きすることが望ましいと思います。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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