いよいよ2004年11月1日から運転中の携帯電話利用に罰金が科せられるようになりました。趣味や仕事で車を多用する人にとっては頭痛の種。今回は罰金を払わないですむ方法をお教えしましょう!
■ | 違反行為を知ろう |
そもそも、具体的に何をしたら違反行為になるか、ご存じでしょうか?
運転中に携帯電話等を手でもって、通話のために使用したり、画像を注視する行為 |
が11月1日から取り締まりの対象になります。
かみ砕いて言うと……
・ | 運転中に、携帯電話を手に取り、かかってきた電話に出る。 |
・ | 運転中に、携帯電話を手に取り、電話をかける。 |
・ | 運転中に、携帯電話を手に取り、メールをする。 |
・ | 運転中に、携帯電話を手に取り、WEBサイトをみる。 |
という行為ですが、改正法によれば、これだけに限りません。
・ | 運転中に、携帯電話を手に取り、ゲームをする。 |
・ | 運転中に、携帯電話を手に取り、操作をする。 |
・ | 運転中に、無線機のマイクを手に取り、通話をする。 |
ということも取り締まりの対象になると思われます。
よって、捕まったときに「ちょっといじっていただけ」という理由では言い逃れできないことでしょう。
■ | 反則金は6000円 |
では、取り締まりの対象になってしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
今までは、運転中のケータイ利用は違反行為ではありましたが、事故等を起こさない限りは、罰金や行政処分はありませんでした。それが今回の法改正で、罰金と行政処分が加わりました。■違反時の罰則
・ | 5万円以下の罰金 |
・ | 基礎点数を1点加算 |
・ | 6000円(普通自動車・自動二輪車)の反則金 (*1) |
すなわち、捕まってしまえば、1点+6000円は確実となります。シートベルトの装着義務違反が1点だけということを考えるとちょっと痛いですよね。