住宅ローン控除

住宅ローン減税、消費税10%になったらどうなる?

消費税が10%に引き上げられた場合に伴う消費の反動減対策として「住宅ローン減税の拡充」が、2018年12月14日に発表された「2019年度与党税制改正大綱」に盛り込まれました。さて、どのように拡充されたのでしょうか?

中村 諭

執筆者:中村 諭

住宅ローンガイド

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2019年10月から2020年12月までに購入した人の住宅ローン減税は13年に延長

消費税が8%から10%に増税となれば、住宅のような高額な買い物はその負担感がとても大きく、例えば建築費2000万円であれば、2%の消費増税で40万円の支出増です。土地の購入代金には消費税はかからないので、一戸建てやマンションの販売価格のうち、消費増税の影響があるのは、建築費部分となります。(住宅購入時の諸費用にも消費税がかかるのでその影響はありますが、話を簡潔にするために割愛します。)
 
住宅ローン減税の3年延長でどうなる?

住宅ローン減税の3年延長でどうなる?


 
40万円もの大金は支払いたくないと誰もが思います。
結果として消費税が8%のうちにと、駆け込み需要が起きる可能性があります。駆け込む人が多ければ多いほど、反動減で2019年10月以降の消費が落ち込むことが想定されます。そこで政府は消費の反動減対策として、消費増税後に購入を促すために策を講じます。その一つの施策が「住宅ローン減税の3年延長」です。
  

これまでと違う計算方法

現行の住宅ローン減税は10年です。
これが13年に延長される予定ですが、何が変わるのでしょうか。
  
♦2019年9月までに購入した人の住宅ローン減税
  • 住宅の購入から10年間、年末の借入金残高の1%
  • 年間の最大額40万円(長期優良住宅なら50万円)
  • 自分が納めた所得税等から還付
  
♦2019年10月から2020年12月までに購入した人の住宅ローン減税
  • 10年間は上記に同じ
  • 11年目~13年目の減税について「上限額(建物価格×2%÷3)」が付く
3年の延長期間について、まずは現行通りに年末のローン残高の1%相当額を算出します。「この現行とおりの住宅ローン減税額」と「建物価格×2%÷3」を比べて、低い額が対象となります。
 

3年間の減税期間延長は本当にメリットなのか

住宅ローン減税は基本的に自分が納めた税金が戻ってくる仕組みのため、年間の納税額が「建物価格×2%÷3」を超えている人がその恩恵を受けることができます。つまり、納税額の多い人ほど恩恵を受けることができますが、住宅ローン減税の3年延長だけでは消費増税分をカバーできる人は限定されるでしょう。
 
2019年9月の消費税が8%のうちに住宅購入をするのがよいのか、10%になってから買うのがよいのかの判断は、この度一緒に拡充される予定の「すまい給付金」も併せて検討する必要があります。


 
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