住宅が被害を受けると「被災者生活再建支援金」が支給される
最近、豪雨や竜巻、台風、地震などの自然災害で目を覆いたくなるような光景をニュース映像で見る機会が多くなったような気がします。日本全国、自然災害で被害を受けるリスクがゼロの場所はないと言っていいでしょう。明日は我が身かもしれません。自然災害で住宅が損壊したり、人命が失われたりすると、国・自治体から公的給付金がもらえます。給付金は生活を立て直すための助けになるお金です。どんな給付金があるのか知っておきましょう。
まず、住宅に関する給付金は、被災者生活再建支援制度による「被災者生活再建支援金」です。その名の通り、自然災害で生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、生活の再建を支援する目的の給付金です。
被災者生活再建支援金は、対象となる自然災害の種類は問わず、10世帯以上の住宅全壊被害が発生したなどの市町村で給付されます。このような被害のあった災害で、支援金の対象となる世帯は下記の4つです。
1. 住宅が全壊した世帯
2. 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
支援金は、住宅の被害の程度によって支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」を合計した金額です(下表参照)。支給額は最大300万円です。ただし、1人世帯は、4分の3の金額になります。
申請窓口は市町村で、支援金支給申請書、罹災証明書、住民票、契約書(住宅の購入・補修、借家の賃貸借など)などが必要です。
自然災害で亡くなると「災害弔慰金」、
障害を負うと「災害障害見舞金」が支給される
1市町村で住居が5世帯以上滅失したなどの自然災害で亡くなったり、重度の障害(両眼の失明、常時要介護、両上肢ひじ関節以上切断など)を負うと給付金が支給されます。亡くなった場合は「災害弔慰金」で、受け取れるのは配偶者、子、父母、孫、祖父母です。支給額は、生計を維持している人だったら500万円、その他の家族は250万円です。
障害を負った場合は「災害障害見舞金」で、受け取れるのは本人です。その人が生計を維持していたら250万円、その他の家族は125万円です。
申請窓口は市町村です。
その他、給付金ではありませんが、被災者は税金や社会保険の特別措置が受けられたり、災害援護資金・生活福祉資金貸付を受けられます。
※All About生命保険ガイド・小川千尋さんの記事を編集部が最新情報に加筆