子供を車に乗せるなら知っておきたい親の義務とは?
チャイルドシートの使用義務は何歳まで?
使用義務は、新生児から6歳未満
道交法第71条の3第4項の定めで「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」とあります。ですから、生まれた直後から使用義務はあり、6歳未満、つまり5歳いっぱい必要です。産院に車で迎えに行く際に早速必要なので、車をお持ちの方は出産準備品として備えましょう。
ちなみに、義務は「親」に対してではなく「運転者」にあります。たとえ預かった子供でも、運転者が責任を持って安全を確保してあげることが大切です。そして、6歳の誕生日を迎えたら使用義務は「一応」免除です。
義務はなくなるが危険は残る6歳~11歳
「一応」と書きましたのは、6歳でチャイルドシート(ジュニアシート)の利用をやめても違反にはなりませんが、やめると危険性が高まるからです。実は車のシートベルトを直接使用して安全が保たれるとされているのは、身長135ないし140センチ以上とされています。しかし、子供の6歳0ヶ月の平均身長は113センチ程度。140センチ到達は、平均して10歳半ばです。低い身長でそのままシートベルトを使用すると、シートベルトが首にかかったり、衝撃時にシートベルトの下に体が潜り込んでしまうサブマリン現象が起きやすく、重篤な障害を負う可能性が高まります。
したがって、使用義務はなくなっても、11歳ころまではジュニアシートを使用して乗車する方が懸命です。親はこの「使用義務の空白期間」をしっかり認識して対応製品を使用しましょう。
このような「使用義務の空白期間」が生じたのは、法律の制定当時(2000年4月)の人々の認識がとてもあまく、「赤ちゃんをベルトで拘束するなんてかわいそう」といった誤った感情がはびこっていたことと、親の負担が増えること、また、児童(6歳~13歳未満)の安全を実現する製品が充実していなかったという現実的な状況を考慮したためです。
2018年現在、チャイルドシートの国際基準も140センチ未満まで使用義務をうたう内容にシフトし始めていますので、今後、法的な義務期間が延長される可能性は十分にあります。
チャイルドシートの着用義務違反したらどうなる?
違反したらどうなる?
6歳から13歳未満の児童はチャイルドシートの義務から解かれますが、シートベルトは必ずしましょう。児童も大人も、後部座席を含めた全席でシートベルトの使用義務はあります(2008年6月改正より)。6歳以降の児童や大人が、シートベルトをしていなかった場合、一般道では罰金、加点はありませんが指導を受けることがあります。高速道路では罰金はありませんが違反点数が1点加点となります。
誤解されやすい、使用義務が免除されないケース
知り合いの子供を、送迎してあげる場合、使用義務は免除されません。それが親切心であっても適切なチャイルドシートを使ってあげられない場合は、事故に遭遇した際に子供に大きな被害を与えてしまう懸念があります。「相手の親に頼まれたから」という場合でも、事故に合えば、その子はどうなるかを考えて判断しましょう。またこの場合、道義的には違うでしょうが、法律上の責任はあくまで「運転者」にあることも念頭において、冷静に対応しましょう。レンタカーやカーシェアリング、友人の車を借りるなどで、一時的に車を使用するだけであっても、使用義務はあります。レンタカーの場合、お店側が用意していることもあります。
義務が免除されるケースとは?
チャイルドシートの使用義務が免じされるケースとは?
次のような状況では、使用義務が免除されます。
(道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項))
■座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき
商用車、旧型車、キャンピングカーなどで、座席にシートベルトがついていない場合。
■定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき
チャイルドシートを使用すると、乗車定員の範囲内であっても全員が乗れなくなるときは、チャイルドシートは免除されます。定員は子供(12歳未満)3人で大人2人と計算します。ただし、可能な限り多くのチャイルドシートを使用する義務はありますので、工夫をしましょう。
- <例1> 5人乗りのセダンに、大人3人子供3人乗せたい場合、すべての幼児について使用義務が免除されると考えることも出来ますが、特に幼い乳児がいる場合は、1人を抱っこして、一番幼い子用に1台はチャイルドシートが使用できる状況に工夫するのもいいでしょう。
- <例2> 5人乗りのセダンに、大人3人子供2人乗せたい場合、車内の幅が広く、チャイルドシートを後部座席左右に2つ取り付けても、間に大人が座れるなら、2台使用しましょう。もしも車幅が狭く、2台チャイルドシートを取り付けると、間に大人が座れないという場合、1台だけでも使用しましょう。
■幼児が負傷している、応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要があるなど、幼児をチャイルドシートにのせることが療養上又は健康保持上適当でないとき
怪我や病気をして、とてもチャイルドシートに座っていられる状況でなかったり、事故に遭った幼児を緊急搬送する場合、迷子の子供を警察署に届ける場合などは免除されます。
■著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき
かなり偏った身体的特徴が無い限り、該当しない項目です。
■チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき
授乳やオムツ替えといった、チャイルドシートに乗せたままでは出来ないケアのために、一時的にチャイルドシートから降ろすことは許容されています。ただし、事故はいつ遭遇するかわかりません。状況が許す限り、一時停止してケアされる方が無難です。またひどく泣いているから、という理由は免除されません。
■バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき
路線バス、貸切バス、タクシー・ハイヤーは幼児の利用人数の予測が出来ないため、使用義務から免除されています。
幼稚園バスは、幼児専用シートでサイズが小さく、シートベルトの装備もない専用車両の場合は、義務が免除されます。幼児専用車両にシートベルトが無いのは、幼児個々に体格差があること、安全確認のための手間が現場を混乱させる、緊急時の脱出が困難、などの理由です。将来的にはこれらを解決する拘束手段の開発が望まれます。
■道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき
自治体が廃止バス路線等で運行するいわゆる過疎バスが該当します。
このように免除されるケースもありますが、「免除されるからチャイルドシートはいらない」と済ませるのではなく、それが自分の車の問題で、車が古すぎる、狭すぎる、定員数が足りない、ということならば、思い切って車から買い換えることも検討ください。家族の未来のために、これより優先する問題は多くないはずです。