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「生活福祉資金貸付制度」とは?無利子で借りられる?

生活費がなくなってしまった場合でも、高金利の借金はやめましょう。所得の少ない世帯等の家計を助ける、お金を貸してくれる制度があるのです。「生活福祉資金貸付制度」は所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に、利用目的に応じた資金の貸付と必要な相談支援を行う社会福祉制度です。生活福祉資金貸付制度ではどんな世帯が貸付を受けられるか確認してみましょう。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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世帯の自立を支援する「生活福祉資金貸付制度」

「生活福祉資金貸付制度」とは、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に、利用目的に応じた資金の貸付と必要な相談支援を行う社会福祉制度です。貸付を受ける世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的にしています。

社会福祉協議会

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個人ではなく「世帯の自立」を支援する制度です。

「生活福祉資金貸付制度」は、世帯を支援するための貸付制度なので世帯全体の状況を知らせる必要があります。家族全員の就労、就学、疾病、家計の収支、貯金や負債などの確認もあります。貸付を受けることについて家族全員の了解も必要です。

窓口である各地域の社会福祉協議会は市区町村役場の福祉事務所とは別の組織で、場所も別にあることが多いので、確認してから相談に行きましょう。

どんな世帯に貸してくれるの?

生活福祉資金貸付制度ではどんな家庭(世帯)だと貸付を受けられるか確認してみましょう。

1.下記の所得を超えない低所得世帯・高齢者世帯(65歳以上)

所得基準

低所得世帯等はこの所得以下なら貸付を受けられる!(東京都社会福祉協議会資料より)



2.障がい者世帯
「身体障害者手帳」、「愛の手帳(療育手帳)」、「精神障害者保健福祉手帳」いずれかの交付を受けた方の属する世帯あるいは障害者総合支援法による福祉サービスを受けている受給者証を持っている世帯。

*高齢者世帯や障かい者世帯は、資金がその家庭(世帯)の高齢者・障がい者に使われる場合のみ借り入れを受けられます。

どんなお金を貸してくれるの?

「生活福祉資金貸付制度」で貸してくれる主な資金の種類について説明します。

1.教育福祉資金
学校教育法に規定する高校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校など学校の授業料など。貸付限度額は下記の表の通り。期間14年以内。入学費用は上限50万円。

教育資金

教育資金を無利子で借りることもできます。(東京都社会福祉協議会資料より)



2.住居移転費
住所の移転や賃貸更新費用の貸付。上限50万円まで、期間3年以内。

3.住宅増改築費
住宅の増築、改修、補修、保全にかかる経費の貸付。上限額250万円まで期間7年以内。

4.介護サービス
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費の貸付。上限170万円まで、期間5年以内。

5.就職支度経費
就職に際し必要な洋服・靴・通勤定期等の購入費等。上限50万円、期間3年以内。

6.生業経費
自営業に必要な設備、車両等を購入、修理費用、店舗、作業場の補修、改造費用等の貸付。低所得世帯は上限280万円期間7年、障碍者世帯は上限460万円期間9年。

7.技能就職経費
就職するための知識、技能を習得するための費用、技能習得期間中の生活費などの貸付。習得期間3年だと上限560万円、期間8年以内。

8.その他日常生活上一時的に必要な経費
給排水設備・冷暖房設備等の設備費用、年金保険料や健康保険料(税)の未納分支払い費用、義務教育にかかる制服や修学旅行等の費用、障害者自動車の修理に必要な費用などは、上限50万円、生活保護受給世帯の生活必需品等の購入費用等は上限10万円、期間3年

*2から8までは福祉費に当たります。いずれも据え置き期間(返済しなくていい期間)は、6ヶ月間。借り入れ利子は連帯保証人有りなら無利子、連帯保証人無なら1.5%です。

借り入れる手続きには時間がかかりますので、都道府県社会福祉協議会(参考 全国社会福祉協議会HP)には早めに相談しましょう。

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