公的手当/病気やけがをしたときの手当・給付金

医療費控除、セルフメディケーション税制申告の書類

平成29年分から医療費控除とセルフメディケーション税制の確定申告(還付申告)に使う添付書類が見直しされました。より簡単に医療費控除やメディケーション税制での手続きができるようになりました。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

  • Comment Page Icon

平成29年1月から、セルフメディケーション税制が開始

セルフメディケーション税制とは、健康維持や病気予防に取り組む個人が、自分自身と生計同一の家族や親族が一定のスイッチOTC医薬品を1万2000円超えて購入したときに、超える額(上限8万8000円)を総所得金額から差し引く制度です。

セルフメディケーション

セルフメディケーション税制で節税を!(厚生労働省HP「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」より)


セルフメディケーション税制は平成29年1月から平成33年12月までに購入したスイッチOTC医薬品に対して行うことができます。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか選択する必要があります。

セルフメディケーション税制はどんな条件で使えるの?

セルフメディケーション税制を使えるのは、「健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人やその家族」が「一定のスイッチOTC薬品を1万2000円超えて購入したとき」です。

「健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組」とは、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診です。ただし、セルフメディケーション税制ではこれらの健診を受けた費用は、購入費用とはならず、総所得から差し引くことはできません。

ちなみに通常の医療費控除なら、「健診結果で異常があれば」上記の健診費用を医療費控除の対象とすることができます。

購入費用とされる一定のスイッチOTC薬品の対象品目は厚生労働省HPにて公表されています。公表の都度、医薬品目が追加されたり削除されたりしているので注意が必要です。

スイッチOTC医薬品

スイッチOTC医薬品には、このようなマークがあるものも多い

内容を確認しますと、平成29年8月18日時点では、例えば、イブクイック頭痛薬、 ウナコーワエースL、液体ムヒアルファEX、オイラックスEZ軟膏、ルルアタックEX等、テレビなどでもお馴染みの医薬品も多く、約1500品目が挙げられています。一部の医薬品のパッケージには、マークが入っています。


税務署への手続きの書類は何を持っていく?

自分と家族の医療費自己負担が1月から12月までの間に1万2000円超え、セルフメディケーション税制を使って医療費控除を行うこととなった場合、または、医療費控除を選んだ場合、どう手続きするか確認してみましょう。ちなみに手続き場所は、申請者の住所地を管轄する税務署です。確定申告(還付申告)では以下のものを持っていき手続きします。

1.医療費の明細書

添付すれば、医療費やスイッチOTC薬品購入費用の領収書の添付は必要無くなりました。ただし領収書の保管は必要です。

医療費明細

医療費の明細を書けば、領収書なくても大丈夫。



*健保組合等が発行する「健康保険のお知らせ」を添付すると医療費の明細の記入を省略できます。
*平成29年分から平成31年分については、従前通り「医療費の領収書」「医薬品の領収書」の添付や提示で手続きすることもできます。
*医療費明細の記入があれば、医療費領収書の添付は無くても大丈夫になりましたが、税務署から提示を求められた時のため領収書は5年間保存しておきましょう。

2.健康維持や病気予防のための健診の結果表や領収書など取り組みの証明書類。(氏名、健診受診年、健診が行われた自治体や医療機関名等の記載があるもの。)

3.源泉徴収票など所得のわかるもの。


医療費控除セルフメディケーション税制でも平成29年(30年2月から3月提出)から平成31年(32年2月から3月提出)までは、医療費やスイッチOTC医薬品購入の領収書、「医療費のお知らせ」の添付、医療費の明細書への記載、いずれも受け付ける方針のようです。

【関連記事】
1万2000円超で返金?セルフメディケーション税制
セルフメディケーション減税っていつから?

【参考】
国税庁「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
日本一般用医薬品連合会
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/11/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます