平成29年1月から、セルフメディケーション税制が開始
セルフメディケーション税制とは、健康維持や病気予防に取り組む個人が、自分自身と生計同一の家族や親族が一定のスイッチOTC医薬品を1万2000円超えて購入したときに、超える額(上限8万8000円)を総所得金額から差し引く制度です。セルフメディケーション税制は平成29年1月から平成33年12月までに購入したスイッチOTC医薬品に対して行うことができます。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか選択する必要があります。
セルフメディケーション税制はどんな条件で使えるの?
セルフメディケーション税制を使えるのは、「健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人やその家族」が「一定のスイッチOTC薬品を1万2000円超えて購入したとき」です。「健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組」とは、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診です。ただし、セルフメディケーション税制ではこれらの健診を受けた費用は、購入費用とはならず、総所得から差し引くことはできません。
ちなみに通常の医療費控除なら、「健診結果で異常があれば」上記の健診費用を医療費控除の対象とすることができます。
購入費用とされる一定のスイッチOTC薬品の対象品目は厚生労働省HPにて公表されています。公表の都度、医薬品目が追加されたり削除されたりしているので注意が必要です。
スイッチOTC医薬品には、このようなマークがあるものも多い
税務署への手続きの書類は何を持っていく?
自分と家族の医療費自己負担が1月から12月までの間に1万2000円超え、セルフメディケーション税制を使って医療費控除を行うこととなった場合、または、医療費控除を選んだ場合、どう手続きするか確認してみましょう。ちなみに手続き場所は、申請者の住所地を管轄する税務署です。確定申告(還付申告)では以下のものを持っていき手続きします。1.医療費の明細書
添付すれば、医療費やスイッチOTC薬品購入費用の領収書の添付は必要無くなりました。ただし領収書の保管は必要です。*健保組合等が発行する「健康保険のお知らせ」を添付すると医療費の明細の記入を省略できます。
*平成29年分から平成31年分については、従前通り「医療費の領収書」「医薬品の領収書」の添付や提示で手続きすることもできます。
*医療費明細の記入があれば、医療費領収書の添付は無くても大丈夫になりましたが、税務署から提示を求められた時のため領収書は5年間保存しておきましょう。
2.健康維持や病気予防のための健診の結果表や領収書など取り組みの証明書類。(氏名、健診受診年、健診が行われた自治体や医療機関名等の記載があるもの。)
3.源泉徴収票など所得のわかるもの。
医療費控除セルフメディケーション税制でも平成29年(30年2月から3月提出)から平成31年(32年2月から3月提出)までは、医療費やスイッチOTC医薬品購入の領収書、「医療費のお知らせ」の添付、医療費の明細書への記載、いずれも受け付ける方針のようです。
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【参考】
国税庁「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
日本一般用医薬品連合会