ビットコインなど仮想通貨にかかる税金のポイントは?
<目次>1 ビットコイン等の仮想通貨の取引には消費税はかからない
2 ビットコイン等の仮想通貨取引の利益は「雑所得」に
3 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合は総合課税
4 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合は最大45%の税率の総合課税
1 ビットコインの取引について、消費税はかからない
「改正資金決済法」が施行されるまで、日本でビットコインをはじめとする仮想通貨の法的立ち位置は曖昧で法整備が追い付いていない状態でした。2017年4月から施行された「改正資金決済法」では、これまで「モノ」として扱われていた仮想通貨を、インターネットなどを通じて不特定多数の間で物品やサービスの購入に使用したり、ドルや円などの法定通貨と交換できたりする「財産的価値」を有するものと認め、支払い手段のひとつとして扱っています。またこれを受けて2017年7月には消費税法の一部が改正され、ビットコインの取引について消費税は非課税となりました。
2 ビットコイン取引の利益は「雑所得」に
次に、ビットコインで生じた利益について所得税はどうなるのか2017年9月に国税庁が出した見解をご紹介します。国税庁はホームページ上の「タックスアンサー」でビットコインについて次のように書いています。ビットコインなどの仮想通貨は「雑所得」に分類されるとのことです。「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。」雑所得ではどのように税金が課されるのでしょうか?
3 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合は最大45%の税率の総合課税
「雑所得」とは、課税対象の額が増えるほどより高い税率が課される累進課税の対象となるもので、雑所得は給与所得などと合わせて税額が計算され、最大で45%の課税の対象となります。控除額などはなく、基本的には全額課税です。また他の所得と損益計算をすることはできまず、損失が出た場合に年を跨いで繰り越すといった扱いもありません。これに対して株やFXから生じる利益の場合は申告分離課税といって他の所得とは分離して計算され、税率は一律20%となっています。上場株式の場合、損失は3年繰り越すことが可能で利益が出た時に相殺することができます。
実は、FXも当初15年は現状のビットコインと同様の課税がなされており、申告分離課税となったのは2012年からのことです。ビットコインも将来的にはFXのように、一律20%の税率となるのかどうかが注目されます。
4 ビットコインによって生じた利益は確定申告を
ビットコインが雑所得と定義されるということは、ビットコイン取引によって生じた利益は確定申告の対象となります。なにかしらの条件によって確定申告の必要がある人は、利益額がいくらであっても申告を行う必要があります。また確定申告の必要がない(給与の支払者が行う年末調整で所得税額が確定し、納税も完了する)一般的な給与所得者の場合であっても、利益が20万円を超える場合は確定申告を行う義務がありますので注意しましょう。【関連記事をチェック!】
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