日本とは大きく異なる海外の不動産法と商習慣
海外不動産の売買に日本の法律や商習慣は通用しない |
トラブルを避けるためにも、(1)信頼のおけるセールスマンに依頼をし、(2)できれば現地の弁護士を介在させ、(3)かならず見学をして、(4)熟慮して契約を結ぶことです。物件を見ずして契約することは避け、完成前、着工前の取引であっても権利移譲のタイミングや決済時期などで不利益を被らないよう、通訳や弁護士を立てて万全にすることをおすすめします。
西側諸国における不動産取引
大きくわけて西側諸国の場合、非居住者でも不動産の購入はできますが、住宅ローンが組めないケースも少なくありません。銀行によっても異なりますし、対象となる物件や頭金の必要額もまちまちです。水辺に高額物件が集中する豪州パース |
「エスクロー」と呼ばれる第三者機関を介在させ、資金の流れや引き渡しをスムーズに行うための制度が整う米国では、州によって仲介の手数料率が異なります。日本の場合、売主と買主がともに3%ずつ負担しますが、買主負担をゼロにしている州が米国では一般的。しかし売主側が負担する仲介手数料は、州により料率が異なります。買うときのメリットばかりを追わず、売るときのことも考慮して物件をさがすようにしましょう。
米国に限らず、カナダやオーストラリアのような連邦制をしいている国々は、不動産法や手続きの仕方、課税等が、州によって異なります。現地のライセンシーとよく相談をすることです。また、介在する不動産業者によっては、オーナー不在の期間を第三者に貸し出し運用益を見込む手伝いや、不動産管理を併せて引き受けるところもあります。収益を得れば、その土地で納税義務も発生しますので、不動産業者や地元会計士らとよく相談して具体的なファイナンシャル・アドバイスをもらうことです。
アジア諸国における不動産取引
一般にアジア諸国の場合は、不動産取引に関して厳しい外国人規制をしいているのが通例です。例えばタイやインドネシアの場合、外国人は土地の登記ができません。現地のひとに名義を借りて建物を建て、それを登記しても、土地の所有者が主張をすれば家屋もろとも取り上げられてしまいます。名義借りは、十分注意することです。タイ・プーケットの一軒家は人気のゴルフフロント |