公務員のボーナス平均支給額はいくら? どう決まる?
会社員や公務員にとって待ち遠しいボーナス。ただ、会社員と公務員ではボーナスの支給額の決まり方は大きく違います。公務員のボーナスは法律によって決まっています。2017年夏の公務員のボーナス平均額と動向、さらに公務員のボーナス支給額の決まり方をご紹介します。
<目次>
国家公務員のボーナス平均64万1926円。前年比+1.9%
国家公務員の支給事情をみてみましょう。国家公務員(管理職および非常勤を除く一般行政職)の2016年冬のボーナスの平均は、70万4800円、前年比1.7%増だったそうです(内閣人事局発表)。そして、2017年夏のボーナスも増加し、平均支給額は64万1926円、前年比1.9%増と予想されています(※1)。人事院勧告による基本給の増加やボーナス支給月数の増加(+0.05月分)が行われるからです。
(※1)三菱UFJリサーチ&コンサルティング「2017年夏のボーナス見通し」(2017年4月10日発表)より
国+地方公務員のボーナス平均4年連続増加 前年比2.5%増
地方公務員のボーナス事情もみておきましょう。といっても、地方公務員も国家公務員に連動させる自治体がほとんど。ということで、地方公務員の支給状況も増加の傾向です。公務員(国+地方)の一人当たりのボーナス支給額は、前年比2.5%増で4年連続の増加と予測されています(※2)。
(※2)みずほ総合研究所「2017年夏季ボーナス予測」(2017年4月13日発表)より
国家公務員のボーナスは人事院勧告に基づく法律改正で決まる
ここで、国家公務員のボーナスの決まり方をみておきましょう。国家公務員の給与は給与法定主義といわれ、法律に基づいて定められています。
その実際の給与は民間の賃金を準拠とします。同じ条件(仕事の種類、役職段階、学歴、年齢等)にある者同士の国家公務員と民間企業の給与を比較し、それぞれの給与を決めていくというもので、実際には、人事院がこれらを行い勧告するということで人事院勧告と呼ばれています。
この人事院勧告をもとに内閣は法案を国会に提出し、国会で給与法の改正が行われます。これで国家公務員の給与が改定されるというわけです。
比較される民間企業は、企業規模50人以上かつ事業所規模が50人以上の事業所が対象。4月分の給与と前年8月から当年7月までに支給されたボーナスが比較対象となります。
2016年人事院勧告 ボーナス0.1月増4.3月
2016年8月に発表された人事院勧告をみてみましょう。民間給与41万1692円、国家公務員給与41万984円、その差708円(0.17%)を埋めるために俸給表の水準の引き上げと手当額を引上げ。期末手当・勤勉手当(ボーナス)も民間の支給割合と均衡を図るため、年間の支給月数を0.1月引きあげ、4.3月に改定ということでした。この結果により、2017年の夏ボーナスの支給月数は、その半分の前年より0.05月増加ということになりました。
公務員の夏ボーナス 支給日は6月30日
最後に国家公務員のボーナス支給日をみておきましょう。この支給日も法律で決められています。ボーナス(期末手当、勤勉手当)の支給は、
・基準日(夏6月1日、冬12月1日)に在職する職員に対して
(基準日前一か月以内に退職や死亡した職員にも支給される)
・支給日は、夏6月30日、冬12月10日
(支給日が土曜の場合は前日、日曜の場合は前々日の金曜)
と決められています。
2017年の6月30日は金曜日ですので、6月30日に支給されます。地方公務員のボーナスも国家公務員にならって支給されます。
公務員のボーナス、民間企業の給与をもとに決まっているとはいえ、かなり安定はしているといえるでしょう。特定の業種の動向ではなく、日本経済全体の動向によって変わる公務員の給与事情。民間も公務員もともに上がり、更に景気が上向きになって欲しいものです。
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