相続・相続税/相続の事例・トラブルと対処法

養子縁組=相続税節税ではない!養子縁組の事例と影響(2ページ目)

相続税の節税目的の養子縁組が無効とは言えない旨の判決が下されました。特に資産家は孫を養子縁組することも多く注目の判決でした。様々な理由で養子縁組はされますが、いくつかのケースとその影響を確認してみましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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養子縁組の事例と影響は?

様々な理由で養子縁組は行われますが、主な事例と影響を確認してみましょう。

被相続人に子がいない
被相続人に子がいない場合、父母や兄弟などが相続人なります。なお相続人が兄弟の場合は相続税は2割加算されることになっています。相続税の計算上は2人まで養子縁組をすることができ、甥や姪を養子にすることも少なくありません。なおこの甥や姪を養子とした場合は相続税の2割加算はありません。

配偶者の連れ子
再婚相手に連れ子がいる場合、このままでは自分の財産はこの連れ子には相続させることができません。実際に自分の子として面倒を見ていくことから、実子と同じように相続人となれるように養子とすることが多いです。

世襲となる孫
将来において自分の財産などを引き継ぐこととなる孫を養子にして、一代(子を)飛ばして相続させることを目的とすることが多いです。結果として相続税が1回(子の代の分)少なくなることで節税目的と思われてしまう可能性がありますが、今回の判決では直ちに無効とは言えないということですからひとまず安心です。なお孫(代襲相続人とならない)を養子とした場合も相続税は2割加算されることになっています。

兄弟を養子にすることも
例えば両親がすでに死亡し3人の子(長男・二男・三男)がおり、長男が独身である場合、長男が死亡すると相続人は二男と三男になります。そして長男は二男か二男の子に相続させたいとします。遺言で「全て二男に相続させる」こともできますが、もし二男が先に死亡すると、相続人は二男の子と三男で遺産分割協議が必要です。二男を養子にすることで二男か二男の子だけに相続させることができます。二男の子が複数いても分割協議が可能ですから二男の子の代の分割方法まで長男は考えなくても良いのです。なお養子にした弟の相続税は2割加算になりません

忘れてはいけない長男の妻
自分の面倒を一番見てくれた人は誰か?と考えると、実は長男の妻だった、ということではないでしょうか?この長男の妻は自分の相続人ではないため何ら相続できません。自分の子やそれ以上に面倒を見てくれた長男の妻を本当の子として養子にし、相続権を与えるということがせめてもの恩返しという話も聞きます。



養子縁組は資産家だけの話ではありません。また節税目的だけでもありません。心の、気持ちの部分が多くあります。今まで誰が面倒を見てくれたのか、将来誰が面倒を見てくれるのかを考えてうまく養子縁組を利用して、単なる相続でなく、「爽族(爽やかな家族)」としたいですね。

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