相続・相続税/相続の事例・トラブルと対処法

養子縁組=相続税節税ではない!養子縁組の事例と影響

相続税の節税目的の養子縁組が無効とは言えない旨の判決が下されました。特に資産家は孫を養子縁組することも多く注目の判決でした。様々な理由で養子縁組はされますが、いくつかのケースとその影響を確認してみましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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平成29年1月31日。養子縁組が有効か否かが争われた裁判で、「相続税の節税目的の養子縁組が直ちに無効とは言えない」との判決が下されました。特に資産家は孫を養子縁組することも多いため、この判決はとても注目されました。養子縁組をすることで相続税にはどういった影響があるかを確認してみましょう。

なぜ節税目的の養子縁組が注目されたのか?

養子縁組で爽やかな家族へ

養子縁組で爽やかな家族へ

そもそも相続税は法定相続人の数が多いほど税金が安くなるようになっています。しかしながら相続税法第63条では「相続税を不当に減少させると認められる場合は養子の数を法定相続人の数に含めない」としています。資産家は養子縁組をすることが多く、結果として相続税の節税になることから、もし養子縁組が認められなかったら、と心配になった訳です。

養子縁組により相続税はどう影響するのか?

相続人が増えることで、まずは相続税がかからない「基礎控除」が増えます。また生命保険金や死亡退職金の「非課税」の金額も同様に増えます。また相続税の税率が下がることもあります。ただし養子縁組で相続人を増やすほど無限に増えていくわけではなく、実子がいれば養子は1人まで、実子が無い場合でも養子は2人までしか相続税の計算上は認められない「法定相続人の数に含める養子の数の制限」があります。

養子縁組しても養子の数の制限にならないケースとは?

次のケースでは養子縁組しても数の制限に含まれず実子と同じ扱いになります。
  • 特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
  • 被相続人の配偶者の実子(例・再婚した妻には連れ子がおり、夫が連れ子を養子にした)
  • 被相続人の配偶者の特別養子(例・再婚した妻には特別養子がおり、夫がこの特別養子を養子にした)
  • 被相続人の代襲相続人となる直系卑属(孫など)

養子縁組することで注意する点とは?

相続税が節税となる反面、相続人が増えるということは、各相続人の法定相続分はその分だけ少なくなります。例えば子が3人であれば法定相続分は3分の1ずつですが、長男の子を養子にすると、長女や二女は4分の1ずつに減ってしまい、長男と長男の子で4分の2が相続できます。今回の裁判のように長女や二女が納得できない、という気持ちになるのも分かります。養子縁組をする際は他の相続人にも養子縁組の意向を伝えておかなければトラブルになってしまいます。



養子縁組の事例と影響は?次のページで確認してみましょう。

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