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1分で分かる!インサイダー取引とは?

インサイダー取引とは、会社関係者が株価に影響を与えるような重要事実を知りながら、その情報が公開される前に株式や新株予約権などを売買することをいいます。インサイダー取引は犯罪であり、懲役ないしは罰金刑が課されます。くれぐれも行わないように気をつけてください。

伊藤 亮太

執筆者:伊藤 亮太

株式・ファイナンシャルプランナーガイド

インサイダー取引は不公正取引に該当する

株式市場

インサイダー取引は犯罪です

バイオベンチャーのアキュセラ・インク、業務スーパーの神戸物産など、インサイダー取引による操作や調査が行われるケースが目立ってきました。

インサイダー取引が犯罪ということは、株式投資を行っている方であればご存知なことでしょう。それでは、どのようなことをするとインサイダー取引に該当するのでしょうか。

1分でわかるように、インサイダー取引について解説していきたいと思います。

情報が公開される前に売買を行うこと

インサイダー取引とは、上場企業またはその親会社・子会社に関連する人々(会社関係者)が、株価に影響を与えるような重要事実を知りながら、その情報が公開される前に株式や新株予約権などを売買することをいいます。

要は一般の人々が情報を知る前に売買して儲けようとする行動がインサイダー取引なのです。ここでいう会社関係者とは、上場企業の役員や従業員などが該当するほか、上場企業を退職して1年以内の人も含まれます。従業員にはアルバイトやパートも含まれます。上場企業と契約を締結する取引先や顧問弁護士、会計士も対象となります。

このほか、会社の内部の人間(もしくは退職した人)から重要事実を直接聞いた人もインサイダー取引規制の対象者となります。ただし、また聞きした人はインサイダー規制の対象者には該当しません。

重要事実は投資家の投資判断に与える影響が大きい情報が該当する

次に、重要事実には何が該当するか確認していきましょう。重要事実とは、投資家の投資判断に与える影響が大きい情報が該当します。例えば、(1)株式・新株予約権の発行、自己株式の取得、株式分割、合併、提携、その他新技術等に係る事項等といった上場企業等の決定事実、(2)主要株主の異動、訴訟の提起又判決、手形の不渡り、債権者による債務の免除等の上場企業等の発生事実、(3)業績予想の修正や変更といった決算情報などがインサイダー情報に該当します。

こうした情報をいち早く公表前に知り、株式の売買を行うことがインサイダー取引に該当します。なお、会社関係者は重要事実が公表された後であれば株式取引を行うことができます。ここでいう公表とは、日刊新聞や放送局等、2以上の機関で発表され、かつ12時間が経過した場合や、証券取引所の情報開示から通知された場合、有価証券報告書等で重要事実が記載され公表された場合が該当します。

インサイダー取引を行い、法に触れた場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科されることになります(法人は5億円以下の罰金)。また、インサイダー取引により得た利益は没収されます。

繰り返しになりますが、インサイダー取引は犯罪です。くれぐれも利益追求に走り、投資の仕方を間違えないようにしてください。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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