介護保険負担限度額の認定とは
介護保険負担限度額の認定を利用すると、施設サービスやショートステイの食費・滞在費が軽減されます
「介護保険負担限度額の認定」とは、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院などの介護保険施設に入所または入院した場合や、短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合に発生する、食費・居住費(滞在費・宿泊費)についての利用者負担を軽減する制度です。
1日あたりの負担限度額が設定されており、施設に対しては負担上限額までを支払い、超えた額は利用者に代わって市町村が施設に支払ってくれます。
介護保険負担限度額の認定の対象者
世帯全員が市区町村民税非課税の人で、なおかつ、下記の要件を満たしていることが条件となります。
1.配偶者の所得の勘案
申請された被保険者と同一の世帯に属さない配偶者についても、市町村民税非課税であること。
※世帯分離をしている場合や事実婚も含みます。
2.所得および資産の勘案
利用者負担段階ごとに定められた所得要件と資産要件の両方を満たしていること。
なお、預貯金などの範囲とは、下記の通りとなっています。
- 預貯金(普通・定期)
- 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
- 金や銀など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
- 投資信託
- タンス預金
- 負債(借入金・住宅ローンなど)
所得要件および資産要件の詳細は、下記の通りです。
介護保険負担限度額の認定手続きは、市区町村の窓口へ
施設サービスおよびショートステイの自己負担額の上限額は、下記の通りです。介護保険負担限度額の認定手続きは、市区町村の窓口へ
介護保険負担限度額の申請にあたっては、市区町村の介護保険課などで「介護保険負担限度額の認定を申請したい」と言って、渡された申請書や同意書に必要事項を記入、認印を押して提出しましょう。
市区町村によっては、下記以外の書類が必要な場合もあるので、詳しくはそれぞれの窓口にご確認ください。
■持参すべき書類など
- 印鑑
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
- 介護保険被保険者証
- 本人および配偶者のすべての預金通帳などの写し
利用者負担段階は、利用者本人および配偶者の収入や資産状況、同一世帯の課税状況などにより判定されます。審査の結果「負担限度額認定証」が発行された場合は、利用する施設に認定証を提示してください。
以後、申請は毎年1回。有効期限の1カ月ほど前に、更新用の申請書が送られてくるので、それで申請を行いましょう。