介護保険サービスについての自己負担増が強化
2割負担となる基準はかなり複雑です。細かく確認しておきましょう
2015年8月に一部対象者が2割負担となったことで話題を集めた「介護保険サービスについての自己負担増」が、2018年8月よりさらに強化されました。利用者を大きく3つに分けて、自己負担割合は「1割」「2割」「3割」と分けられています。
この変更は、社会保障費が増え続けていく状況のなか、「高齢者世代内の格差が他の世代よりも大きい点を改め、世代内の公平性を保つために、負担能力に応じて社会保障財源に貢献してもらうことが必要」という考えに基づいて行われることになりました。
介護保険サービスの自己負担・2割、3割負担の対象者
2割、3割負担の対象者となるのは、下記の条件を満たす65歳以上の第1号被保険者のみ。40歳から64歳までの第2号被保険者は、基準以上の所得があったとしても、1割負担で介護保険サービスを利用することができます。■2割負担の対象者
本人の合計所得金額が160万~220万円で、下記のいずれかに該当する人。
- 単身者で、年金収入とその他の合計所得金額が280万円以上
- 2人以上の世帯で、年金収入とその他の合計所得金額が346万円以上
本人の合計所得金額が220万円以上で、下記のいずれかに該当する人。
- 単身者で、年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上
- 2人以上の世帯で、年金収入とその他の合計所得金額が463万円以上
同じ世帯収入でも、自己負担割合が異なる
同一世帯の場合、「個人の所得」と「世帯の年金収入+その他の合計所得金額」の両方が基準以上となった本人のみ、自己負担増の対象となります。ややこしいので、事例で見てみましょう。
すべて年金収入のみ、夫婦の合計が470万円だとしても、組み合わせによって大きな違いがあることがわかります。
【事例1】夫の年金収入350万円、妻の年金収入120万円
夫所得:年金収入×75%-37万5千円=225万円……◎3割負担の条件に適合
妻所得:年金収入-120万円=所得なし……×条件に不適合
世帯収入:夫年金収入+妻年金収入=470万円……◎2割および3割負担の条件に適合
→夫は3割負担、妻は1割負担。
【事例2】夫の年金収入330万円、妻の年金収入140万円
夫所得:年金収入×75%-37万5千円=210万円……◎2割負担の条件に適合
妻所得:年金収入-120万円=20万円……×条件に不適合
世帯収入:夫年金収入+妻年金収入=470万円……◎2割および3割負担の条件に適合
→夫は2割負担、妻は1割負担。
【事例3】夫の年金収入260万円、妻年金収入210万円
夫所得:年金収入-120万円=140万円……×条件に不適合
妻所得:年金収入-120万円=90万円……×条件に不適合
世帯収入:夫年金収入+妻年金収入=470万円……◎2割および3割負担の条件に適合
→夫、妻どちらも1割負担。
このように、世帯収入が同じでも負担額はそれぞれ異なります。自分がどう基準を満たしているか、確認することが大切です。