対象となる省エネリフォームとは!?
住まいの省エネ化を図るということは、大きい意味で考えると「冷暖房効率の良い快適な住居を作る」ということですので、「省エネ住宅ポイント」では、屋外と建物内を区分する箇所(すなわち窓、外壁、屋根・天井、床)の断熱性を向上させる工事、そして、節水・節湯、給湯効率の良いエコ設備への取り換えなどのリフォームが対象となっています。【対象となるエコリフォーム】
1. 窓の断熱改修(ガラス交換、内窓の設置、外窓の交換)
2. 外壁、屋根・天井、または床の断熱改修
3. 設備エコ改修(エコ住宅設備を3種類以上設置する工事)
4. 上記1.~3.までのいずれかと併せて実施する以下の改修工事等
(1) バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
(2) エコ住宅設備の設置(2種類以下の場合)
(3) リフォーム瑕疵保険への加入
(4) 耐震改修
※「エコ住宅設備」とは、太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓
※対象となる断熱改修用の建材・設備は、省エネ住宅ポイント事務局に登録された製品のみが対象
1戸当たりの発行ポイントの上限は30万!
省エネリフォームの内容によって、発行されるポイント数は異なりますが、1戸当たりの発行ポイント数の上限は30万ポイントとなります。ただし、昭和56年5月31日以前に着工された現行の耐震基準に適合しない住宅を、現行の耐震基準に適合される工事であれば、15万ポイントが別枠で加算され、上限は45万ポイントになります。ではどのようなリフォームに対してポイントが発行されるのでしょうか。以下の表をご覧ください。
【窓の断熱改修のポイント数】
窓の大きさ及び改修方法に応じて、「1箇所あたりのポイント数 × 施工箇所数」
※内窓または外窓については、サッシの枠外寸法を測定。ガラスについてはガラスの寸法を測定し、交換するガラス1枚あたりにポイントを発行
【外壁、屋根・天井又は床の断熱改修のポイント数】
断熱材の区分(性能)ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、以下のポイントを発行。
※部分断熱の場合は( )内のポイント数となる。
【設備エコ改修のポイント数】
以下の5種類のエコ住宅設備のうち、設置台数にかかわらず、3種類以上を設置する場合に、各設備の種類に応じたポイント数の合計を発行。
※3種類未満のエコ住宅設備の設置については、「窓の断熱改修」、「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」に併せて実施する場合にのみ上記ポイントが発行される。
【バリアフリー改修を行う場合の発行ポイント数】
「窓の断熱改修」、「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と併せて行う以下のバリアフリー改修について、箇所数にかかわらず施工内容に応じたポイントを発行。(但し、バリアフリー改修の発行ポイント上限は6万ポイント)
※各施工内容は、原則としてバリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じる。
【リフォーム瑕疵保険・耐震改修の発行ポイント数】
「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」「3種類以上のエコ改修」と併せて行う場合に発行。
※リフォーム瑕疵保険は省エネ住宅ポイントの対象となるリフォームに対して加入する、住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険への加入が条件。また、耐震改修は自治体の補助制度と併用も可能な場合があるので、事前に確認のこと。
【既存住宅購入加算ポイント数】
既存住宅(中古住宅)の購入に伴い、上記の省エネリフォームを行う場合に、10万ポイントを上限として、発行されるポイント合計数と同数のポイントを加算。
平成26年12月27日以降に売買契約を締結し、売買契約締結日からエコリフォームの工事請負契約の締結日の期間が3ヶ月以内の場合にポイントが発行される。
次のページでは、ポイントの即時交換や注意事項などについてご紹介します。