子育て支援制度/子ども・子育て支援新制度

子ども・子育て新制度は共働きでない家庭へも支援拡大

2015年4月からスタートの「子ども・子育て支援新制度」は、「待機児童解消のため?」という印象を持っているママパパもいるかもしれません。しかしこの新制度には、「働いていないママパパが子育て支援サービスを利用しやすくする」という視点も含まれています。制度を担当している内閣府長田浩志さんに、お話を伺いました。

高祖 常子

執筆者:高祖 常子

子育てガイド

2015年4月からスタートの「子ども・子育て支援新制度」は、共働き家庭に対する「待機児童解消のため?」という印象を持っているママパパもいるかもしれません。しかしこの新制度には、「働いていないママパパが子育て支援サービスを利用しやすくする」という視点も含まれています。制度を担当している内閣府長田浩志さんに、お話を伺いました。

Q:ママやパパが働いていなくて、子どもを預けたい場合、どんな預かりを利用できますか?

地域の子育てはどうなる?

地域の子育てはどうなる?

A:状況にもよりますが、今まで通り、一時預かりやファミリー・サポート・センター、子育て短期支援事業(ショートスティ)などが利用できます。

一時預かり:家庭で保育することが一時的に困難になった乳幼児を、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点などで一時的に預かる事業。

ファミリー・サポートセンター:乳幼児や小学生などの子育て中の保護者を会員とし、児童の預かりなどの援助を希望する人と、援助を行うことを希望する人の相互援助を連絡・調整する事業。

子育て短期支援事業(ショートステイ):保護者の病気など一時的に養育することが難しくなった児童を、児童養護施設などで、保護する事業。

Q:一時的に子どもを預ける場合でも、手続きの前に、保育の必要性の認定をまず受けなくてはなりませんか?

A:それぞれのサービスに応じた一定の申請手続きなどは必要ですが、保育の必要性認定を受ける必要はありません。

Q:子どもが3歳未満で親のどちらかが働いていない場合でも利用できる、子育て支援のサービスは何でしょうか?

:地域子育て支援拠点事業(子育てひろばなど)や、一時預かりなどがあります。

地域子育て支援拠点事業(子育てひろばなど):乳幼児や保護者が交流を行える地域の拠点。子育てについての相談、情報の提供や助言、必要に応じて援助を行う。

Q:今回「保育を必要とする事由」に新たに追加された項目を教えてください。

A:「求職活動、就学、虐待やDVのおそれがあること、育休取得中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること」です。
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