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相続税の計算で相続財産から差引けるものをチェック(2ページ目)

相続税の計算は、単純に財産を積み上げて計算するだけではありません。財産から差引けるものがありますので確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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事例:法定相続人が長男と長女の2人で、被相続人の死亡による生命保険金(被相続人が保険料を全額負担)をAさんが3000万円、Bさんが1000万円取得した場合。

■各人の非課税金額
死亡保険金の非課税金額は按分して適用

死亡保険金の非課税金額は按分して適用


長男 1000万円(※)×3000万円/4000万円=750万円
長女 1000万円×1000万円/4000万円=250万円
(※)500万円×2人=1000万円(非課税枠)

■各人の相続税の計算に入れられる金額
長男 3000万円-750万円=2,250万円
長女 1000万円-250万円=750万円


 

債務控除

 
相続税は、正味財産に課税されますので、被相続人の下記の債務や葬式費用を控除することができます。
・借入金・買掛金
・未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
・預かり敷金・保証金
・未払の医療費

最後に

小規模宅地の評価減を受けることのできる宅地等が複数ある場合には、評価減額が最も大きくなる宅地を選ぶことが基本です。一度選択したら原則として適用対象土地を変更することはできませんので、慎重に検討する事が必要です。

また、債務控除では、預かり敷金の控除が漏れているケースを良く見かけますので、注意が必要です。


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