相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税の計算で相続財産から差引けるものをチェック

相続税の計算は、単純に財産を積み上げて計算するだけではありません。財産から差引けるものがありますので確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例を受けられるかどうかがで税額が大きく変る!

小規模宅地等の特例を受けられるかどうかがで税額が大きく変る!

相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人等が居住用又は事業用等として使用していた宅地については、一定の部分について評価額を減額する小規模宅地等の特例があります。小規模宅地等の特例は、4つあります。それぞれの要件と限度面積・減額割合は下記の通りです。

1.被相続人の配偶者や同居の親族が取得し、居住を継続している宅地等(特定居住用宅地等)・・・240平米まで80%減額

2.被相続人等の事業(不動産貸付業を除く)をその宅地を取得した親族が承継している宅地等(特定事業用宅地等)・・・400平米まで80%減額

3.賃借している同族法人の役員である親族がその宅地を取得し、引続きその法人の事業の用に供されている宅地等(特定同族会社事業用宅地等)・・・400平米まで80%減額

4.被相続人の不動産貸付業(アパート・駐車場経営等)をその宅地を取得した親族が承継している宅地等(貸付事業用宅地等)・・・200平米まで50%減額

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠

相続人が取得した死亡保険金と死亡退職金については、それぞれ下記の非課税枠があります。その枠を超える部分に相続税が課されます。その際、非課税枠は取得割合に応じて按分されます。

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

>>続いてのページで、事例をみてみましょう。

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