質問:運転免許証をなくしたケース
失くした免許証は悪用される可能性もあります。大切に管理を
免許証の再交付
免許証をなくした場合、住所地を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができます(道路交通法94条2項)。「公安委員会なんてどこにあるの?」と不安になった方もいらっしゃるかもしれませんが、心配ご無用! 公安委員会の免許関係事務は、特定の法人に委託されたり(道路交通法108条2項)、警察署で処理することになっています(警察法44条)。そのため、お住まいの都道府県の運転免許試験場・運転免許センターや最寄りの警察署で申請手続きを行うことができるのです。ただし、場合によっては、再交付手続きを受け付けている場所が限定されている場合もあるので、念のため事前に確認して行くのがいいですね。ちなみに、東京での手続き受付場所は府中、鮫洲、江東免許試験場となります
再交付の手続きをする時期
免許証をなくしてしまった場合、いつまでに再交付手続きをしなければならない、という規定は特にありません。また、再交付手続きをしなかった場合の罰則があるわけでもありません。そのため、免許証の有効期間内であれば、いつでも再交付手続きをすることができます。ただし、免許証を携帯しないまま自動車を運転してしまうと、3000円の反則金が取られてしまいますし(道路交通法95条1項、同法121条1項10号)、悪用される可能性もゼロではありません。免許証をなくしてしまった場合には、速やかに警察に紛失届を出し、再交付の手続きをしましょう。
再交付の手続きに必要なもの
再交付の手続きには、以下のものが必要です。1.写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入
2.身分を確認できるもの
保険証、社員証、学生証、住民票等。外国人の方は外国人登録証明書等
3.手数料(3650円)
なお、再交付と同時に本籍・氏名を変更する場合には、上記のほか本籍記載の住民票も必要となります。
さらに、再交付と同時に住所を変更する場合には、住民票または新住所を確認できるもの(新住所記載の保険証、消印付郵便等。ただし、ダイレクトメール、年賀状等の消印のないものは除きます。)が必要となります。
再交付にかかる時間
運転免許試験場や運転免許センターで手続きをした場合には、原則、即日交付してもらえますが、警察署で手続きを行った場合には、後日の交付となることが多いようです。あらかじめ問い合わせて確認しておくといいですね。再交付された免許証の有効期間
再交付された後も、有効期限は変わりません。つまり、なくしてしまった免許証の有効期限のままとなります。余談ですが、免許証の色が変わることはありません。なくしてしまったはずの免許証が見つかったら?
再交付される免許証には、新しい免許証の番号が記載されています。そして、なくしてしまった免許証は、自動的に無効となります。とはいっても、身分証の代わりに悪用されるおそれが無くなったわけではないので、十分注意してださい。万が一、再交付の後、なくしてしまったはずの免許証を見つけた場合には、すみやかに、免許証をお住まいの都道府県の運転免許試験場・運転免許センターや最寄りの警察署に返してください(道路交通法107条1項3号、同法108条2項、警察法44条)。