【標準的な工事費用相当額(国土交通省)】地域区分は「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)別表第4」に記載されています。「1又は2」および「5又は6」の地域については、別途区分されていますが、ここでは割愛いたします。この写真の記事を読む※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。