相続・相続税/相続の事例・トラブルと対処法

先立ったのが夫か妻で変わる遺産分割・二次相続対策

遺産分割や相続対策は、一次相続が夫が先だったか妻が先だったかで変わってきます。将来を見据え、それぞれのケースにおける遺産分割や相続対策の考え方をご紹介します。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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将来の二次相続に向けてどんな対策をすべき?

一次相続が発生した際、先のことは考えずにとりあえず今は配偶者が全て相続する、といったケースは多いです。また、二次相続に向けて相続対策を実際に進める人もまだまだ少数です。

今回は、二次相続に向けてどのように遺産分割をしたらよいか、二次相続対策はどうしたらよいかについて、先立ったのが夫の場合と妻の場合とに分けて紹介します。

※二次相続とは、夫もしくは妻の死亡(一次相続)後、残された配偶者が死亡したときの相続を指す

一次相続と二次相続の間は何年くらいあるか

妻に先立たれた夫が亡くなるまでの期間は短い

妻に先立たれた夫が亡くなるまでの期間は短い

一次相続から二次相続までの期間がどれくらいなのか。なかなか無いデータかと思いますが、相続専門の税理士法人レガシィは、先立ったのが夫か妻か、それぞれの統計を公表しました。

これによると、夫に先立たれてから妻の二次相続まで16.5年、妻に先立たれた夫の場合は10.3年6.2年の差があり、残された夫のほうが二次相続までの期間が短いことが分かります。

二次相続までの間のことをしっかり考える

一次相続の多くは、次のような傾向にあります。
・その家庭の財産の大半は夫のもの。その夫が先に亡くなった
・一次相続は妻が全て相続。妻がいたため、もめなかった
・相続税は配偶者軽減により少なかった

ですが、その後の二次相続までの妻の生活や相続対策を考えると、一次相続における遺産分割が理想的な形ではなかったと、後になって感じることがあります。一次相続の際に、二次相続までをどうするかをしっかり考えた遺産分割が大切です。

一次相続が夫が先か妻が先かで何が変わるか

一般的に、自宅や財産の大半は夫が所有していることが多いと思いますので、このケースで考えてみます。どちらが先立った場合でも共通して考えることは、「その後の配偶者の生活」「二次相続対策」です。

夫が先に亡くなった場合は、財産の少ない妻のその後の生活面を重視した遺産分割が求められます。妻が先に亡くなった場合は、すでに自宅や生活費を持っている夫は、二次相続対策を重視した遺産分割や対策の実行が求められます。

>>遺産分割や相続対策の具体的な違いは? 次のページを見てみましょう。 

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