相続対策に「家族信託」を活用するメリット
将来の親の相続を心配して子が相続対策を考えることは多いでしょう。その反面、親自身は元気なため、自分が亡くなる時のことを考えることは少なく、子が考えるような相続対策はなかなか進まないものです。そうこうしている間に親が認知症になったりすると、もう相続対策は望めません。また、事前に遺言や成年後見制度を利用していても限界があり、万全の相続対策ができたといえないこともあります。今回はこれらの不都合を解消できる「家族信託」を活用した相続対策を紹介します。
遺言や成年後見制度では万全とはいえない?
相続対策をするには、親自身の意思能力が必要です。親が認知症になってからでは、土地の有効活用もできなければ借り入れもできません。成年後見制度を利用しても、あくまで財産を守ることが目的ですから、相続対策のための借り入れや売買・組み換え、生前贈与は原則不可能です。元気なうちに遺言を作成していたとしても、その内容が不明だったり相続人が望まない内容だったり。また遺言では親が自分の相続をどうするかまでしか指定できません。
これらの不都合を解消できるのが「信託」を活用した対策で、相続対策の保険のような位置付けにもなります。
そもそも信託とは
信託とは、財産の所有者である「委託者」が、「受託者」に財産を託し、「受益者」がその財産や利益を得られる仕組みで、「受託者」が財産の管理や処分などをする制度です。もちろん「委託者」の意思能力があるうちにこの制度を始める必要はありますが、遺言や生前に財産を処分するなどに比べれば、「信託」は抵抗感が少ないようです。家族信託とは
家族のための信託として信託業者が受託者となっているものや、関与者すべてが家族である信託を「家族信託」と呼んでおり、今回は後者のケースで不動産を信託するものとして説明します。受託者は、無報酬であれば信託業法の適用がないため、(未成年者、成年被後見人、被保佐人でなければ)誰でもなれます。
例えば、貸家を所有の父が委託者、子が受託者、受益者を父とします。貸家の管理や処分権限は子になり、貸家の収入は受益者の父です。その後に父が認知症になったとしても、子の判断で貸家の修繕や相続対策ができます。財産の管理者が父本人でなく子になっただけのイメージです。この例に限らず、受託者や受益者は誰にすることも自由に決めておけます。
信託内容で決められることやメリットとは
自由に信託内容を決められるため、その活用方法は様々です。かなり事細かに決めておけますし、遺言の代わりになるのはもちろん、遺言や成年後見制度では実現できないことも信託では可能になります。いくつか例を挙げてみます。●確実に利益を渡せる
委託者や受益者に意思能力がなくなっても、受託者は利益を渡すことができる。そのため、高齢者や障害者などを受益者として定期的に利益を渡すことも可能。
●自分だけでなく将来の相続まで決めておける
遺言は自分の財産を引き継がせることまでしか指定できない。一方、信託は生前の利益配分、死後は妻に相続させる、妻の死後は長男に、長男の死後は長男の子になど、何十年も先の受益者まで事細かに指定できる。
●相続人以外に利益が渡らないようにできる
相続関係が自分Aと後妻Bと先妻との実子Cがいたとする。Aは財産をBに相続させたいが、Bの死後はCに財産を渡したい。遺言ならBまでしか指定できず、Bの死後はBの兄弟姉妹に相続されてしまう。信託ならCを受託者にし、Bを受益者として指定することで、Aの死後はBを受益者に、Bの死後は信託を終了し、Cに信託財産を取得させると指定できる。
●すぐに始められる
委託者と受託者の合意で契約でき、受益者の合意は必要ない。信託契約と同時に効力があるためすぐに受託者が財産管理等を始められる。
●確実に贈与ができる
孫に贈与して贈与税の申告をしても、相続税の税務調査で、孫に贈与の受諾がなければ贈与ではないといった名義財産の疑いをかけられることがある。信託は孫(受益者)の受諾なく贈与ができるため、名義財産の問題はなく贈与と説明できる。
●財産が守れる
財産の名義が受託者になるため、委託者が詐欺に遭うこともなく財産が守れる。財産は独立性があり、委託者の破産や受託者が破産しても信託された財産は守られる。ただし、受益者が破産すると受益権(利益)は債権者への分配に充てられてしまう。なお、信託財産自体が債務超過などで破産した場合は、その信託財産のみ債権者に充てられる。
●方針変更リスクが回避できる
遺言は取消ができてしまうので安心とは言えないが、信託は容易に変更や終了ができないため安心。
家族信託における注意点
様々な効果が望める信託ですが、特に家族信託で注意すべき点もあります。●しっかりと説明できるようにしておく
家族間で行えるため費用を抑えられるが、第三者に説明がつくように公正証書で作成することが望ましい。
●名義変更が必要
財産は受託者への登記・登録が必要。受託者は財産が受託者名義になっても利益を受けた訳ではないため、贈与税はかからない。登録免許税は安く、また不動産取得税はかからない。なお金融資産を信託する場合、金融機関ごとに取り扱いが異なったり、信託を取り扱えない金融機関もある。
●信頼できる「受託者」の見極め
財産を管理等する受託者には、それだけの信用のおける人とする必要がある。なお成年後見制度のような身上監護をすることはできない。
●精神的負担・不安も
受託者は無限責任(債務が信託財産から払いきれない場合は受託者負担)を負うため、受託者は責任が重く感じてしまうことがある。また委託者は財産が自分の所有でなくなることの抵抗感がある。
●極端に細かく決めすぎると逆効果も
あまり先のことまで決めてしまうと、実際にその時には考えていた通りの親族関係や生活環境とは限らないため、事細かに設定したことがむしろ障害と成り得る。
●特別障害者への贈与の優遇が受けられない
特定贈与信託(特別障害者に対する6000万円までの贈与の贈与税の非課税)は、要件として、信託会社および信託業務を営む金融機関が受託者になる必要がある。そのため、家族信託はこの制度を利用できない。
相続における影響
関係者に相続が発生した場合の影響をいくつかご紹介します。●小規模宅地等の特例が適用可能
相続によって受益権を取得した場合で、その受益権に土地が含まれている場合、小規模宅地等の特例の適用を受けられる。
●保険金が非課税になる
委託者を被保険者とする生命保険金がいったん受託者に支払われても、最終的な受け取りが受益者であれば、課税上は受益者に相続税がかかる。なお受益者が相続人であれば、相続税における保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)を適用できる。
●受託者の「地位」は相続されない
受託者が亡くなった場合、受託者の地位は相続されないため、次の受託者を決める必要がある。1年以内に次の受託者が決まらないと、その信託は終了となる。
●受託者の変更があっても相続税はかからない
受託者が亡くなった場合、次の受託者に財産が移転しても相続税はかからない。受益者が亡くなって、受託者が受益権を取得した場合は、相続税がかかる。
●相続税の節税効果はない
相続のつど受益権が移転される場合は、その相続のつど相続税がかかる。受益権は別段の評価ではなく所有権と同じ評価額になるため、相続税の節税効果はない。
信託の仕組みは難しい面もあるため、家族内での家族信託を行うにしても、専門家に相談することをお勧めします。また費用はかかりますが、信託業者に受託者の依頼をするのも安心です。いずれにしても、相続対策に家族信託を活用することは、メリットのほうが多いことは間違いありません。
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