相続・相続税/相続税の計算方法

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例、今後縮小へ?(2ページ目)

相続した土地を売った場合は、条件により所得税を大幅に少なくする特例がありますが、平成27年からはこの特例が縮小されてしまいます。この特例の仕組みと、特例縮小の影響について確認しておきましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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取得費加算の計算例

現状の取得費加算の計算例は以下の通りです(分かりやすくするため諸経費等は考慮していません)。
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税制改正後、平成27年以降の計算例

土地の取得費加算の優遇が無くなることで、増税と納税の資金繰りに大きな影響があります。
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これまでは、「相続税を払うために売った土地には税金はかからない」と言われることがありましたが、それは土地の取得費加算の特例があったためです。平成27年以降は「相続税の増税」「譲渡税の増税」の二重の増税になってしまいますので注意してください。


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