取得費加算の計算例
現状の取得費加算の計算例は以下の通りです(分かりやすくするため諸経費等は考慮していません)。税制改正後、平成27年以降の計算例
土地の取得費加算の優遇が無くなることで、増税と納税の資金繰りに大きな影響があります。これまでは、「相続税を払うために売った土地には税金はかからない」と言われることがありましたが、それは土地の取得費加算の特例があったためです。平成27年以降は「相続税の増税」「譲渡税の増税」の二重の増税になってしまいますので注意してください。
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