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住宅取得等資金の贈与をして相続税対策(2ページ目)

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けると、非課税限度額まで贈与税はかかりません。さらに、将来の相続財産が減少しますので相続税の節税にもなります。住宅取得等資金について確認をしておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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住宅取得等資金の要件

住宅取得等資金贈与の要件はどのようなものか?

住宅取得等資金贈与の要件はどのようなものか?

 

住宅取得等資金の要件は下記の通りです。
■期間 平成22年1月1日から平成23年12月 31日まで

■贈与者 受贈者の父母や祖父母などの直系尊属

■受贈者 20歳以上(贈与年の1月1日時点)

■取得・居住の期限 贈与を受けた年の翌年3月15日※までに、自宅を取得し居住したとき
※同日以後遅滞なく居住することが確実であると見込まれるときでも可

■家屋 床面積50平米以上の国内にある家屋(中古物件は築20年※以内)
※耐火建築物なら25年

■申告 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をすること

■資金使途 受贈者の自宅の取得だけでなく、増改築(工事費が100万円以上)も適用が受けられる。
 

注意点

この贈与税の非課税制度は、住宅取得等資金で自宅を取得し住むことが必要です。従って、土地の先行取得には、注意が必要です。この非課税が受けられないと、高額な贈与税がかかります。


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