相続・相続税/相続・相続税関連情報

住宅取得等資金の贈与をして相続税対策

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けると、非課税限度額まで贈与税はかかりません。さらに、将来の相続財産が減少しますので相続税の節税にもなります。住宅取得等資金について確認をしておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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贈与税の非課税限度額

相続税の節税になる住宅取得等資金の贈与

相続税の節税になる住宅取得等資金の贈与

贈与を受けた年の非課税限度額は、下記の通りです。
■平成22年中の贈与 1,500万円
■平成23年中の贈与 1,000万円

さらに、贈与税の基礎控除が110万円ありますので、平成22年であれば1,610万円以下なら贈与税はかかりません。

なお、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の受贈者に限られます(所得金額が2,000万円を超える人は、平成22年中であれば500万円の非課税があります)。
 

相続税の節税メリット

平成22年中なら1,500万円まで贈与税の非課税として子や孫にそれぞれ移転できます。4人に贈与すれば、6,000万円も将来の相続財産を減少させることが出来ます。

さらに、相続税には相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に含めて計算する「生前贈与加算」というルールがあります。しかし、非課税財産である住宅取得等資金は、それに含まれません。
 

相続税の節税効果

財産6,000万円を減少させるとどのくらい節税になるのか? 適用される税率によって効果は違います。例えば、適用される税率が20%(※1)1,200万円、50%(※2)なら3,000万円も節税になります。
(※1) 遺産が2.3億円で相続人が子3人の場合
(※2) 遺産が11億円で相続人が子3人の場合
 

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