新制度で運営される園に行くには認定証が必須!
認定を受けると、その子がどの区分になるのかが明記され、1か月あたりの保育時間の上限を記された「認定証」というカードが、子ども1人につき1枚ずつ発行されます。認可保育園、認定こども園はもちろん、今は「認可外」にあたる保育園や、幼稚園でも、もし、この新しい制度の下で運営されることになっている園に子どもを預ける場合は、すべてこの「認定」を受けなければならなくなります。認定を受けてから、認定証が発行されるまでには、最長30日かかると法律で決められています。
幼稚園についても注意が必要です。
新制度がスタートした後、幼稚園はつぎの3種類にわけられます。
- 現在と同じ補助金(私学助成など)で運営される園
- 新しい制度の下で運営される園
- 認定こども園に移行する園
2に当てはまる場合は、まず、幼稚園に入園申請を行った後、園で一括して「保育認定」を申請することになります。
3のこども園の場合は、法律的には「直接契約」になり、園に直接入園申請をすると解釈されるため、基本的には事前に「保育認定」を受けておく必要がありますが、自治体によって、どのような手続きになるかは、多少変わって来るかもしれません。入園したい園に問い合わせてみましょう。
認定証は入園許可証ではない!
注意したいことがいくつかあります。ひとつは、認定証をもらったからといって、保育園に入れるわけではない、ということ。認定証はあくまでもその制度で運営される施設を利用できる、という許可証のようなもの。待機児童の多い地域では、今と同じように、さらにその上でポイント制などで判断されることになります。また、現在、保育園にお子さんを預けている方でも、来年度以降、引き続き保育園に在園している方は、すべてこの「保育認定」を受け直すことが必要です。
いずれにせよ、制度ががらりと変わることで、今でも大変な「保活」がますます大変になることだけは勘弁してほしいもの。なるべく負担が少ないよう、国や自治体に配慮をお願いしたいですね。
新制度については、次回以降も、さらに詳しく説明します。