意外に知らない!? 親元を離れて子供が暮らす「施設」とは
病気や金銭的な事情、虐待……など、様々な事情で親と一緒に生活することができなくなった子供たちを、国が児童福祉法に基づき運営している「施設」について(2014年2月現在、545ヶ所)。テレビや映画などの舞台になることも少なくないので、その存在は知っていても、どこまでがフィクションなのか、その実情はあまり知られていないように思います。一言に「施設」と言っても、いろいろな種類があり、施設ごとに特徴や目的が異なります。この記事では、「施設」と総称されるもののなかでも乳児院、児童養護施設、自立援助ホームの3つの施設について、元施設職員の立場からご紹介していきます。
※「孤児院」は、昭和22年以前の施設を指します。法の変わった現在では使われない呼称です。
赤ちゃんから預けられる施設 乳児院
どうしても困った時、赤ちゃんも預けられる施設があります。デリケートな赤ちゃんのケアのためのスタッフが対応します。
入所要件としては、保護者がいない場合や、保護者の病気やそのほかの事情(別居・入院・出産・家出・死亡)など子供が育てられない時、経済的な事情や家庭環境に問題がる場合等があげられます。
生活全般のお世話を中心となって行うのは保育士と看護師。乳幼児のデリケートなケアをするために、看護師が配置されいてるのが特徴です。子供に対してのスタッフの割合は、0~1歳児1.7人に対しスタッフ1人、2歳児2人にスタッフ1人、3歳児4人にスタッフ1人となっています。また、赤ちゃんたちの栄養面のケアのため栄養士や調理師もおり、月齢に合わせた食事が提供されるので離乳食についても心配いりません。健康面のケアが必要な際は嘱託医に受診も可能です。