おひとりさま相続でも思わぬトラブルが
平成27年からの相続税の増税の話題も影響しているのでしょうか、ここ最近、おひとりさま相続に関する相談が増えてきています。おひとりさま相続の場合、財産が将来どのようになってしまうのかを知らない人が、思った以上に多いと感じます。これは自分が元気なうちは、なかなか自分が亡くなった時のことを考える機会がないからだと思います。しかしながらおひとりさま相続が起こってしまうと、これに思わぬトラブルが伴います。今のうちからできる対策を確認しておきましょう。
おひとりさま相続の主なケースは4つ
おひとりさまのケースも様々。相続がトラブルの原因にもなりうる
■ケース1 相続人が子1人
先に父が亡くなり、今回母が亡くなって子が1人(兄弟なし)など。
■ケース2 子のいない配偶者
相続人は妻、夫の父母もしくは兄弟姉妹など。
■ケース3 亡くなった人が未婚
妻や子がなく、相続人は父母もしくは兄弟姉妹など。
■ケース4 自分の相続の際に相続人がいない
父母が既に亡くなっており、兄弟姉妹もなく未婚など。
もちろん様々なケースはありますが、大別するとこの4つになるかと思います。
おひとりさま相続は増加傾向
前項を見ていただいたとおり、おひとりさま相続は「未婚」や「少子化」が影響しています。生涯未婚率はこの30年間で男性7.7倍・女性2.4倍、出生率は30年前の約6割になっています。おひとりさま相続はこれらが影響し、被相続人もしくは相続人の当事者となる人が増えてきているからといえます。どのケースでも「相続人の確認」はしておこう
相続における事前対策はケースによって異なりますが、全てのケースに共通していることとして、事前に「相続人の確認」を行っておきましょう。戸籍謄本をさかのぼって調べ、本当に相続人が1人なのか、相続人がいないのかを確認します。実際に相続が発生してから戸籍謄本を調べ、「再婚で先に子がいた」「養子縁組していた」「認知していた」などの理由で「他に相続人が存在していた」ということもあります。「初めまして」の相続人同士ですから、なかなかスムーズに進まなかったり、遺産を争ってしまったりすることもあります。
次のページでは、4つのケース別の問題点や対策を確認しましょう。