保険法の改正とは?
実は平成22年4月1日より保険法が改正されています。保険法の改正によって生命保険や損害保険の契約や見直しなどはどのように変わったのでしょうか?
今回は保険法の改正についてお話します。
保険法って何?
まず、保険法とはどういうものなのでしょうか。改正された保険法は、保険契約の当事者である契約者や被保険者、保険会社の権利や義務について定めるもので、法務省の管轄となります。保険法の改正とは?
では、保険法の改正前はどうなっていたのでしょうか。以前は商法の中に保険契約(生命保険、損害保険)についての規定がありましたが、これが制定されたのが明治32年です。それから一部の改正があった以降、約100年間そのままになっていました。しかし、時代も大きく変わりましたし、保険も変りました。特に保険の自由化が始まって以降のここ10年ちょっとの間に保険も保険業界も、これらを取り巻くさまざまな社会情勢も大きく変化しました。
この変化に対応するため、いまの実態に合うように法律(保険法)を改正したということです。保険商品によって多少差異はありますが、損害保険関係のものは各社昨年末くらいから4月を待たずに改定を進めていたようです。
保険法改正で生命保険や損害保険は何が変わる?
保険法が改正されたことによって私たちにどんな影響があるのでしょうか。具体的に保険契約者として知っておきたい主な改正内容のいくつかについて下の表にまとめたので確認していきましょう。まず、対象となる契約を拡大しています。これはいわゆる共済(JA共済、全労済、県民共済など)の果たす社会的役割の大きさや第三分野の自由化により、医療保険やがん保険などが広がっていることに対応しています。
また、契約者保護に関していくつかの規定が整備されていますが、これは保険金不払い問題などの影響なども関係しています。また保険金詐欺事件も一時横行しましたから、こうした場合の保険会社による契約の解除なども規定されています。
このように今の現状に沿うように保険法が改正されたわけですが、これらの改正は、契約者の立場から考えた場合、今回の改正の中には契約者保護の考え方が強くなっている部分がありますから、以前より不利になったことが多いのではないかと心配する必要はありません。