不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

手付金

「手付金」についての用語解説です。不動産の売買契約において、手付金がどのように取り扱われるのかを理解しておきましょう。(2017年改訂版、初出:2006年9月)

執筆者:平野 雅之


手付金

【てつけきん】

不動産の取引では、契約締結時に売買代金の5%~20%程度の手付金を支払うことが通例となっている。この手付金は、支払い時点において売買代金の一部ではなく、通常は決済時(残代金支払時)に売買代金へ充当される。

手付金の法的な性格は「証約手付」「違約手付」「解約手付」に分けられるが、通常の取引では手付放棄または手付倍返しによる契約解除を認める「解約手付」の意味合いで授受される。

宅地建物取引業者が売主の場合に受け取る手付金は、宅地建物取引業法の規定により必ず「解約手付」として取り扱われる。

ちなみに、手付金は「売主から買主へ」支払っても有効。ただし、実務上でそのような取り扱いをすることはない。

>> 手付金等の保全措置
>> 手付の額の制限

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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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