手付の額の制限
【てつけのがくのせいげん】取引における手付金の法的な性格にはいくつかあるが、不動産の取引では「解約手付」とするのが一般的。この場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を償還することで契約を解除できる。
宅地建物取引業者が売主となり、宅地建物取引業者ではない者が買主となる売買契約では、「売買代金の20%を超える額の手付金を受領することができない」ものとして手付金の額が制限されている。この場合、仮に売買金額の30%を手付金名目で授受したとしても、(その授受が宅建業法違反かどうかは別として)そのうち20%分が手付金として扱われ、残りの10%は売買代金の一部とみなされることになる。
なお、実際には宅地建物取引業者が売主の場合、とくに売買金額が高額な大都市部では20%の手付金を求めるケースは少なく、大半の売買契約では10%もしくは5%である。
>> 手付金等の保全措置
>> 手付金
【関連記事】
手付金と申込み証拠金
契約履行の着手