区分所有建物
【くぶんしょゆうたてもの】一棟の建物の中に独立した住居、店舗、事務所、倉庫など、構造上区分された複数の区画が存在するとき、それぞれを別個の所有権の対象とすることができる。
その場合における権利が「区分所有権」であり、権利の対象部分が「専有部分」である。専有部分とならない部分は「共用部分」と呼ばれる。
構造上区分されていることが要件であり、同じ専有部分の中のそれぞれの居室やバスルーム、トイレなどを異なる権利の対象とすることはできない。
区分所有される建物の代表格がマンションであるが、二世帯住宅などでも構造上区分されていれば区分所有建物として登記をすることができる。
なお、賃貸マンションなどオーナーが一棟全体を所有する場合には区分登記されないことが多いため、マンションが必ずしも区分所有建物というわけではない。