この申告には期限があり、1日でも遅れてしまうと無申告加算税や延滞税といったペナルティが加算されてしまいます。ただし特殊な事情がある場合に限り、申告期限が延長できますので、しっかりと理解しておきましょう。
相続税の申告書の提出期限(申告期限)
申告期限を意識したスケジュールが大切
例えば4月30日が相続開始日の場合は翌年の2月28日が申告期限になります。また申告期限が土曜日や日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限になります。
なお、この期限は相続人ごとに判定するため、まれなケースですが、同じ被相続人の相続税の申告であっても、相続の開始を知った日が複数の相続人で異なる場合は、申告期限も異なります。同じくまれですが、相続人がいないため財産分与された特別縁故者は、家庭裁判所の審判により財産分与が確定したことを知った日の翌日から10カ月となります。
特殊な事情がある場合は申告期限が延長できることも。詳しくは次ページ>>>