申告期限が延長できるケースとは?
特殊な事情で困った時は延長の措置がある
具体的には、次のようなケースです。
●災害その他やむを得ない理由があるは、その理由がやんだ日から2カ月の範囲内で延長
●次の事由の生じた日後1カ月以内に申告期限が到来するときは、その事由が生じたことを知った日から2カ月の範囲内で延長
- 認知、相続人の廃除、相続の回復、その他の事由により相続人に異動が生じたとき
- 遺留分の減殺請求により返還、弁償額が確定したとき
- 遺贈に係る遺言書が発見されたときや、遺贈の放棄があったとき
- 相続等により取得した財産の権利の帰属に対する訴えの判決があったとき
- 相続開始後に認知された人の価額の支払請求権の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したとき
- 相続人の失踪宣告があったとき
- すでに生まれたとみなされる胎児が生まれたとき
●相続人となる胎児がいるとき(その胎児が生まれたものとして課税価格及び相続税額を計算した場合において、相続または遺贈により財産を取得したすべての人が相続税の申告書を提出する義務がなくなる場合に限ります)は、その胎児が生まれた日から2カ月の範囲内で延長
申告期限の延長の事由になるケースは特殊であること、また「知った日」を証明することの難しさから、よほどの事情がない限り、基本的には相続の開始(亡くなった日)の翌日から10カ月と考えておいたほうがよいでしょう。
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