相続・相続税/相続・相続税の基礎知識

相続における成年後見制度の利用法(2ページ目)

相続手続きを進めるうえで、成年後見制度を利用するケースがあります。相続発生後でなく、事前に成年後見制度を利用することで、その後の手続きがスムーズに進められるメリットなどをご紹介します。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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被相続人が認知症だと相続人が困ること

財産はどこにあるのか?

財産はどこにあるのか?

最近の高齢化・核家族化の影響からでしょうか。被相続人が認知症であったが成年後見制度を利用していないケースで、相続発生後にその相続人から次のような相談を受けることが多いのです。
  • 近所の人などにお金をばらまいてしまったようで、現金がほとんど残っていない
  • 何に使ったか分からないが、預貯金が頻繁に引き出され、その現金が見つからない
  • 財産の手がかりとなる書類を処分してしまっていたのか、財産が全く把握できない
これらのケースは、被相続人になり得る人を被後見人とする成年後見制度を、生前から利用することで回避できたかもしれません。

被相続人になる人こそ生前から「成年後見制度」を利用する

被後見人の財産は成年後見人が管理しますので、相続人は財産の全容を生前に把握しておくことができます。また銀行等に届け出ていれば、被後見人本人が預貯金等を引き出してしまうことも防ぐことができます。なお成年後見人は、被後見人の預貯金を引き出した場合、その使途などを家庭裁判所に報告する義務がありますので、相続人による使い込みなどの防止にもなります。

また、まだ認知症になっていないが、将来自分が認知症になった際が不安という人は、元気なうちに「任意後見制度」を利用するとよいでしょう。

成年後見制度は、相続人になった人や将来に相続人になる人だけでなく、将来に被相続人になる本人が生前から利用できる制度です。自身が万が一認知症になった場合に備え、利用を検討してはいかがでしょうか。

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