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相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割

認知症の人は、判断能力を欠いていますので、法律行為である遺産分割を行なうことが出来ません。相続人に認知症の人がいる場合には「成年後見人制度」を活用して遺産分割をします。

執筆者:清水 真一郎

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打合せ
相続人に認知症の人がいるときの遺産分割はどうすれば?
Q.相続人の中に認知症の人がいます。その場合、遺産分割はどのように進めればいいのでしょうか?

A.認知症の人は、判断能力を欠いていますので、法律行為である遺産分割を行なうことが出来ません。相続人に認知症の人がいる場合には「成年後見制度」を活用して遺産分割をします。

成年後見制度とは、認知症などの理由で判断能力がない人が不利益な契約を結んでしまうことがないように保護・支援する制度です。

認知症の人の相続

日本は世界で最も高齢化の進んだ国の一つです。高齢者が多くなってくると、その中には認知症の人も増えてくるでしょう。そこで、相続人の中に認知症の人がいる場合の遺産分割を確認しておきましょう。

認知症の人は、判断能力を欠いていますので、法律行為である遺産分割を行なうことが出来ません。そこで、遺産分割協議を行なうには、「成年後見制度」を活用します。

成年後見人の手続

まず、家庭裁判所に成年後見人を立てる手続きをします。そのとき、医者の診断書や鑑定書をつけます。家庭裁判所は、その診断書や鑑定書から認知症の度合いがどのくらいかを確認して、後見人が必要か、それとも補助や補佐する人でいいのかを決めます。認知症であるために、自分の財産を管理や処分が適切にできないということであれば、成年後見人を選ぶのです。

なお、後見人には、同居の親族や弁護士などの専門家がなることが多いようです。

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