140万円のカベを超える2つのワザ、束ねる&乗っける
1つめは、「いくつかの請求を束ねる」というワザです。制度上、1つの訴訟の中で、複数の請求をまとめて訴えることができます。そして、その場合、それら複数の請求の合計金額が140万円を超えていれば、地方裁判所に訴えることができるとされています。
例えば、A社に過払い金が80万円、B社には70万円あるとします。別々に訴訟をすると、2社とも140万円以下であるため、どちらも簡易裁判所での扱いになってしまいます。ところが、2社を合わせて一括で訴えると、合計150万円となるため、見事、地方裁判所で訴訟が起こせるのです。
また、同じA社に対して、太郎さんの過払い金が100万円、花子さんの過払い金が50万円、というように債務者が異なる場合でも、一括で合計150万円の請求として地方裁判所に訴えることができます。3人以上であっても、同様に合算して訴えることができます。
このように、いくつかの会社に対する請求を束ねたり、何人かの債務者の請求を束ねたりすれば、140万円を超えさせることができるのです。
2つめは、「別の請求を乗っける」というワザです。
どういうことかというと、過払い金それ自体だけではなく、訴訟を起こすために弁護士に依頼したときの弁護士費用や、取引履歴の開示が遅れたことなどによる慰謝料という、別の名目の請求を合わせて訴訟を起こすのです。これによっても、140万円を超えさせることができます。
以上のようにして、過払い金額が140万円以下の場合でも、ワザを駆使してなんとか140万円を超えさせれば、地方裁判所で訴えを起こすことができ、債務者に有利に解決しやすくすることができるのです。
過払い金が140万円以下でも弁護士に頼むべし!
では、結局、過払い金が140万円以下である場合、司法書士と弁護士のどちらに依頼するのがよいのでしょうか?今まで説明してきたとおり、過払い金額自体が140万円以下の場合でも、140万円を超えるものとして訴訟を起こせば、債務者に有利に解決しやすいという地方裁判所のメリットが活用できます。
そして、この記事の最初にも書きましたが、このような140万円を超える訴訟を依頼することができるのは、弁護士のみとされています。そのため、結局、過払い金が140万円以下の場合であっても、弁護士に依頼して140万円を超える請求にする方がよいであろう、というのが私の考えです。
以上、少しややこしかったかもしれませんが、過払い金の返還請求をご検討する際の参考にして下されば幸いです。
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