介護福祉士の国家試験は誰もが受けられるわけではない
介護福祉士は、以下のいずれかの方法で資格を取得し、介護福祉士として登録することで「介護福祉士」を名乗ることができます。1 養成施設ルート
高等学校又は中等教育学校卒業以上の者で、指定養成施設を卒業し介護福祉士国家試験に合格した人
2 実務経験ルート
3年以上介護等の業務に従事した人で実務者研修を修了し介護福祉士国家試験に合格した人
3 福祉系高校ルート
高等学校又は中等教育学校(それぞれ専攻科を含む)において福祉に関する所定の教科目及び単位数を修めて卒業し、介護福祉士国家試験に合格した人
4 経済連携協定(EPA)ルート
経済連携協定により来日した人で、3年以上介護等の業務に従事し、介護福祉士国家試験に合格した人
ちなみに、1~3のルートについては、法改正により、平成28年4月以降は以下のように変更されています。
1 養成施設ルート
平成29年度から養成施設卒業者に対し、国家試験の受験資格を付与する。
平成29年度から平成33年度末までの養成施設卒業者については、卒業から5年間、暫定的に介護福祉士資格を付与する。その間に以下のいずれかを満たせば、その後も引き続き介護福祉士資格を保持することができることとします。
A 卒後5年以内に国家資格に合格すること
B 原則卒後5年間連続して実務に従事すること
なお、卒後5年以内にAとBのどちらも満たせなかった場合でも介護福祉士国家試験の受験資格は有しており、国家試験に合格することで介護福祉士資格を取得することができます。
平成34年度以降の養成施設卒業者については、国家試験に合格することを介護福祉士取得の要件とします。
2 実務経験ルート
平成28年度より、実務者研修を修了した後に、国家試験の受験資格を付与(平成29年1月試験より適用)。その際、試験実施年度末(3月31日まで)に実務経験3年を満たす見込みがある人に対しても、受験資格を有する取り扱いとします
3.福祉系高校ルート
地域における介護福祉士の育成機会を維持する観点から、平成25年度までの経過措置として実施していた「特例高校」を卒業し、9月以上の実務経験を経た場合に、介護福祉士国家試験を受験することができる特例について、改正カリキュラムによる国家試験導入が開始される平成34年度を見据え、平成28年度以降の入学生のうち平成32年度までの卒業予定者を対象として、当該経過措置の適用を行います
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